養育費につき大幅に減額して話がまとまったケース 親権については当初よりさほど問題にならず、養育費の金額で双方に差がある事案でした。 親権を希望する妻からは、養育費算定表をかなり上回る金額の養育費の請求があり、養育費算定表に近い金額での解決を求めるご相談者と折り合わずに何度か話し合いが進められました。 結局、最終的には養育費算定表にほぼ近い金額(結果的には当初の半分の金額)でまとまりました。 一覧に戻る