妻から離婚を切り出されたのですが,修復は図れないでしょうか?
離婚が認められない事と修復が図れることの違い
離婚が問題となる際に,どういう状態であれば離婚が認められるかという話がありますが,主には離婚裁判になった際に認められるかどうかという話になります。ご夫婦の間で何かしらの事情から別居をしている際には,離婚の有無と関係なく,修復がなければ別居をしたままの状態となります。
修復も様々な形があり得ます。しばらく別居をしながら夫婦の関係の修復を図るという形もありますし,同居を再開するということもありえます。夫婦の間で修復に向けての話し合いができない状況下で離婚にまで至らないという場合は,離婚をしない≠修復をするということにはなりませんから,頭に置いておいた方がいいと思われます。
修復のための話し合いはできるでしょうか?
夫婦関係の修復ができるかどうかの大きなポイントは,そのための話し合いができるのかという点です。対立が大きくなると,本人同士の話し合いが難しくなります。
こうした場合に,家庭裁判所で夫婦関係調整(円満)調停や同居調停の申し立てを考えるのも方法の一つです。こうした調停の場では,第3者である調停委員が間に入って調整が可能かを見極めることになります。
その際に,お互いの直してほしいことや修復の方向性が見えれば,修復の可能性が見えてくることもありえます。ただし,調停の場に至った場合には,そもそも相手方に修復の意図がない場合や話し合いが難しくなっているケースも多いですから,そう簡単に修復が図れないことには注意をしておいた方がいいでしょう。
ちなみに,同居の調停に関しては,話し合いがつかない場合には裁判官が判断する審判に移行します。この場合には,同居を命じるか請求を退けるかの判断が裁判官によって下されます。
修復の話し合いはできないけれども,離婚に至らない場合の負担
一番悩ましいのが表題に関わる話についてです。修復の話し合いはできずに妻側から離婚請求をされているケースの多くでは,夫婦が別居をしていることが想定されます。
こうした場合には,妻側から家庭裁判所へ婚姻費用(生活費)の支払いを求める調停の申し立てがなされることが十分に予測されます。この調停は話し合いですが,一つの基準として算定表が機能しています。話がつかなければ裁判官が判断する審判で結論が出ます。
いずれにしても,別居期間の長さに応じて妻側の生活費の負担(婚姻費用)をする必要が出てきます。当然のことですが,別居期間が長いほどに生活費(婚姻費用)の負担は続きます。別居による二重生活の負担が続くことになります。
こうした点と修復への思いや見通しをもって,どのようにしていくかを考えていく必要があるでしょう。