よくある相談

財産分与を拒んだり,大半を自分が取ることはできるでしょうか?

財産分与とは

 財産分与には,慰謝料の補充的な要素や離婚後の扶養的な要素がありますが,メインは結婚後に夫婦で築いた財産を清算するということになります。そのため,親からの援助や相続で引き継いだもの,結婚前から持っている財産は清算の対象にはなりません。そのため,結婚前から見て財産が増えていない・親からの引継ぎ分しか財産がない場合には,財産分与は拒むことができるでしょう。

 また,妻側が増やした財産も財産分与の対象にはなりえます。

 面倒な問題の一つに結婚前からの保険の満期金などが結婚後に築いたお金の入っている普通預金口座に入金された場合に,どう扱うのかという問題があります。この場合は,結婚後に築いたお金と紛れてしまったということで,財産分与の対象になる可能性が高くなります。

どんな割合で清算するのですか

 基本的には,夫婦が一緒になって築いたということで半分ずつの割合での清算となります。ただし,財産がマイナス(要は借金の方が多い場合)には財産分与の問題にはなりません。これは,妻が専業主婦である場合も同じです。家事労働によって夫が働いて財産を築いていったという理屈になります。

 ただし,項目3で書くような例外的な場合もあります。

清算の割合が半分ずつではない場合は?

 会社経営者や医師など自らの特別な才能によって財産を特に作り上げたという場合には,財産を築くのに貢献した割合は夫婦で等しくないことになります。この場合には,例外的に半分ずつの割合でなく財産を清算することができます。

 ただし,これはあくまでも例外的なものですから,どのような才覚に基づき特に増えたのかをはっきりさせる必要がありますし,特別な貢献である点もはっきりさせられるだけの事情が必要となります。

 

 このほか,マイホームの購入の際に,結婚前からの貯金などを使って半分よりも多くの割合を特に支払っているような場合には,ここを特別な貢献とみて,マイホームに関して財産清算を考える場合もありえます。

会社や自営業で使っているものも財産分与の対象になるの?

 

 家族経営でない場合には会社の財産と家族の財産がはっきりと分離していますが,小規模な法人成りをした会社や個人で事業をされている方の場合には話が変わってくる点があります。

 一般に会社名義の財産は財産分与の対象にはなりません。しかし,法人成りをした会社の名義ではあるものの実際は社長夫婦が築いた財産である場合には財産分与の対象とはなりえます。同じことは個人事業主の場合にも言えます。いくら事業で使っている財産であっても,夫婦で築いたものであれば財産分与の対象にはなりえます。

 

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