よくある相談

再婚をしたので離婚した妻との子供に対する養育費を減額したいのですが,方法はあるのでしょうか?

離婚後の養育費の変更は可能でしょうか?

 離婚後に,離婚の際に取り決めた条件面の変更を求める項目の一つとして,養育費の変更があります。子供に医療費や進学に伴う学費が予測より多くなったことを理由とした増額請求もありますが,大半は養育費の減額請求のように思われます。

 

 離婚の際に決めた事柄は,その前提とした事柄に全くの見当違いがあったような場合でなければ,無効だから決めなおしたいということはできません。これは,そうでないと決めた意味が失われるためです。

 そのため,原則として決めなおしはできませんが,その後の事情変化があった場合には,それに応じた変更を求めることができます。養育費の金額の変更はその代表例といえるでしょう。

 

 ちなみに,このことと養育費の支払いに関して取り決めを公正証書や調停などでしたものの,支払いをしないという話は別の事柄です。こうした場合には,妻側から給料などの差し押さえのリスクがある点には注意が必要でしょう。

 

離婚後の養育費の変更を求める方法

 離婚後の養育費の変更を求める方法としては,もちろんご本人同士の話し合いというのがあります。この中で決めるというのもあります。ご本人同士の話し合いが困難だからということで,いきなり家庭裁判所へ調停を申し立てるという方法もありえます。

 調停で話し合いがつかない場合には,審判という裁判官の判断が示されることになります。

どういった場合に,養育費の変更が認められるのか?

 離婚後に事情変更が生じたといえる必要があります。通常,離婚の際に様々な条件面を決める際に,その際に予測できる事情変化は考慮するという点もあり,裁判例ではこうした条件面を決める際に予測できなかった事情変化が必要であると判断するものがあります。

 そうした例として,減額に関しては,退職による減収や事業悪化による減収,再婚後に子供が生まれたこと等が考えられます。免除が問題になるケースとして,妻側が親権者になり再婚をした場合があります。単に再婚をしただけでなく,再婚相手と子供との間で養子縁組をすることが必要だと考えられています。

 

 ちなみに,離婚をすると子供の扶養などの関係で支給されていた手当が減るために収入が減るということがありえます。このこと自体は,離婚時に予測できることですから,減額の根拠にならない点には注意が必要でしょう。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。