よくある相談

妻が別居後に引き出したお金等はどうなるのでしょうか?

財産分与の対象とは?

 夫婦が結婚後に築いた財産は,財産分与の対象になります。それが,夫婦どちらの名義でも子供の名義でも変わりません。もちろん,話し合いなどを進めるうえで柔軟に考えていくというのは,事情によってはありえますが,ここが原則となります。

どのような反論が考えられるでしょうか?

 お金が引き出されていた場合には,その金額によっても話は変わってきます。その金額が通常の生活費程度のものであれば,そうした反論が出てきても成り立つ可能性は高くなります。また,別居の際の支度金(これも生活費とあまり変わらないかと思われます)としての引き出しであるとの言い分がなされる可能性もあります。

 別居の際には行き先が実家でないなどの事情があれば,ある程度のお金が必要になる場合はありますので,こうした反論が意味を持つ場合もあるでしょう。ただし,妻側が働いているか等の事情にもよってきますし,出金の頻度が多い・金額が多い等の場合には,必ずしもこういった話では説明がつかない場合もあるでしょう。

どのような態度で臨むことが考えられますか?

 こうしたお金の出金があった場合に,そのお金を戻してほしい・何も考慮さっれないのはおかしいというお気持ちが出てくるかと思われます。もちろん,どういった引き出しも正当化されるという簡単な話にはなりませんが,先ほど触れた反論等が成り立つ場合も十分あり得ます。

 また,こうした場合のお金に関して財産分与の先渡しであるという言い分をしていく場合は多いか思われます。ただし,裁判例上,こうした引き渡しを含めて様々な事情を考慮して財産分与を定めていくところがありますから,特に離婚裁判になった場合には財産分与の先渡しの言い分認められない点が出てくるのも注意が必要でしょう。

 

 ただし,言い分としては実質財産分与の先渡しに当たる・婚姻費用(生活費)の支払いの際に考慮をしてほしいという言い分を出す形にはなろうかと思われます。後者についても別のコラムで触れていますが,家庭裁判所の手続きで認められるのは容易ではありませんが,とりあえずの対応としては考えられるところです。

 実際のケースでどう考えていけばいいのかについてはケースごとの事情もありますので,弁護士にご相談ください。

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