妻が子供をつれて家を出たのですが,子供を自分の元に戻してもらうことはできるでしょうか?
子供の引き渡しなどを求める手続き
大きくいって
①人身保護手続きというもの⇒地方裁判所へ申し立てる
②子の監護者の指定と引き渡し請求⇒家庭裁判所へ申し立て
といったものが考えられます。
裁判例上,離婚前の共同親権の状況では①が使いにくい点もありますので,②の手続きをとるケースが多いのではないかと思われます。急いで,②の手続きに関する判断が必要であるとお考えの場合には,保全手続きという緊急に急いで行ってほしいという手続きの申し立ても考えられます。
子供の引き渡し等を求める手続きで考慮される事情
子供の引き渡しや監護者の指定に関して言えば,子供の親権者の指定の際に考慮される事柄と大きくは変わらないといえるでしょう。あくまでも,子供が養育される環境はどちらの親の方が子供にとってふさわしいかという内容が大きなポイントとなります。
その際に,①これまでの監護状況
②監護体制(補助してくれる方を含めて)
③現在の監護状況
等はいくつかあるポイントの中で大きな考慮ポイントとなることがありえます。先ほど触れた保全手続き を求める場合には,緊急で裁判所が判断する必要性を示す必要があるでしょう。③については,子供を妻側が連れて出たのを戻すというのですから,妻側の現在の監護が好ましくない事情’(虐待や監護環境が著しく悪いこと)等を示していく必要があるでしょう。
こうした考慮要素は申立の際の資料や家庭裁判所調査官の調査などで現れた事情から家庭裁判所で判断されることになります。
子供の引き渡しなどを求める手続きをとるとすれば,それはいつかいいのでしょうか?
通常,ご相談内容にある点をお考えの場合は一刻も早くというご希望があろうかと思われます。そうしたご希望や監護環境が安定した後にそこから変更させることの子供への悪影響もありますから,申し立てるのであれば早い方がいいでしょう。
先ほどの考慮要素にもあるように,別居前から妻が子供の面倒を見ていた場合のハードルはそれなりにあります。ただ,ご自身のお気持ちと気になる点がある場合には,どのような見通しか・どういった事情が必要であるか等は弁護士(当事務所もお力になれます)に相談して,申し立てるのかどうかの決断・申し立てるのであれば,その準備をした方がいいでしょう。