よくある相談

共働き夫婦ですが,妻に対して一方的に財産分与によるお金の請求に従わないといけないのでしょうか?

財産分与による支払は男性だけがするもの?

 結論から言えば,そうとは限りません。

 妻が専業主婦・パート勤務の場合はもとより,フルタイムで働いている場合でも,離婚の際の財産分与というと女性が男性に請求するものというイメージがあるかもしれません。

 男性が外で稼働し,女性側が家で家事を営むのがメイン,かつ男性側の名義で貯金などをしている場合にはそうした面はありえます。夫婦で築いた財産が夫名義とされているためです。

 

 これに対し,妻が特にフルタイムで勤務をし,夫が主に生活費を負担しているようなケースでは妻側も預金などをしていることは十分にあります。夫婦「別会計」という場合にも同じようなことはありえます。

 あくまでも,財産分与は婚姻中に築いた財産を清算するというもので,夫名義だから・妻名義だからというものではありません。夫婦共同生活で家計の負担などをお互い行いながら築いた財産は原則として財産分与の清算の対象になりますので,夫名義の財産が全てという事情がない限りは夫のみが財産分与をするという立場にはなりません。

共働き家庭で財産分与の言い分はどうなるのでしょうか?

 先ほど述べましたように,特に共働き家庭では妻名義の財産も財産分与の対象になる可能性は十分にあります。そのうえで,問題になるのは,清算の割合は半分ずつかどうかという点です。

 

 これは,妻が外で働く上に家事の大半を行っていた場合には,妻側の貢献割合が高い⇒清算でもらうのは半分よりも多い,という考えもありうるため問題になるからです。実際にこうした言い分がなされるかもしれません。

 こうした考えに基づく裁判例も存在はしますが,家事の分担の実態がどうなのかという点もあります。何よりも,こうした考え方をとった場合には,専業主婦の貢献割合は半分を下回る可能性が十分にある(そうなると,清算割合は妻が半分を下回る)という考えにつながりかねません。一般に半分ずつの清算であるという考え方に反しかねないこと等を踏まえて,清算の言い分を考えていく必要があるでしょう。

妻側から一方的に財産の分与を求められた場合の対応

 先ほど触れた点は貢献度,どの割合で清算をするかというものです。このほかに大きな問題として,妻名義の財産が清算の対象になるとして,何が対象なのかという問題です。

 特に,夫婦「別会計」・妻が全てを管理している場合に,妻名義の財産が何であるのかが分からない可能性があります。何があるのかわからないにもかかわらず,清算を求めていくのは困難な点があります。

 

 そのため,妻側から財産分与を求められた場合に,これまで述べた点から一方的に請求に応じる場合なのかどうかを考えて対応をしていく必要があります。そして,妻名義の財産も十分にあると考えておられる場合には,どのような財産があるのかを確定していく必要があるでしょう。

 

 実際,どのような対応をしていいのかは個別のケースの話になりますから,よくわからないという場合には弁護士など専門家に相談をしてみるのが一つの方法でしょう。

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