よくある相談

20歳に達した子供の学費などについて,養育費に加えて追加の負担を求められています。

成人になった子供に養育費の負担義務はあるの?

 離婚の際に子供の養育費を取り決める際に,大学卒業まで負担してほしいという要望が妻側から出されることがありえます。ここでご自身が子供のことだからと応じるかどうかはお気持ちと判断によります。

 今回のテーマで問題となるのは,一度養育費の取り決めをして年月が経過し,その後子供が成人した後で大学その他の学費の負担を妻側(ここでは妻が親権者になった場面を想定します)から求められた場合にどうするのかという話になります。

 

 ここでも,妻側からの要望に応じるかはご自身の判断になります。問題は応じない場合に家庭裁判所などの手続きで応じる判断が出るかどうかになってきます。特に,長く子供と交流がなされていない場合や妻との対立が大きかった場合には,中々応じたくないというお気持ちが出てくるかもしれません。

 結論から言えば,離婚の際に養育費を20歳以降まで取り決めていない場合でも,子供が仕事をしておらず経済的な自立ができない場合には,ある程度の養育費などの負担が出る可能性があります。

学費などの負担はどの程度認められうるのでしょうか?

 先ほど,養育費などといいましたが,ここで学費などの負担がありうる根拠としては

①養育費としての負担 ②子供からの扶養の請求に対する負担,が考えられます。

 

 あくまでも,養育費の負担が認められる場合にも,当然にすべての場合で通常の養育費と同じく負担が認められるわけではありません。様々な事情から,父親であるご自身が子供が大学などに進学することを認めていたと認められる場合には,同じく負担が認められる可能性があります。

 

 ご自身の生活状況や進学を認めていたといえるか等事実関係その他を争いたい場合には,反論などを準備する必要が出てくるでしょう。また,負担額がどの程度が適正なのかに関する言い分などの準備をする必要があるでしょう。

成人の子供に養育費以外で負担を負う理由とは?

 養育費自体は,親の子供に対する扶養義務と呼ばれる義務の表れですが,養育費以外の名目として「扶養料」と呼ばれるものがあります。成人に達したとしても自活ができない子供(進学によって稼働しての生活ができない)から,扶養料の請求がなされることもありえます。

 

 この場合に,①扶養の必要性があるかどうか②不要の必要性があるとしても,どの程度の負担がありうるかという点は問題になります。特に,②については,自活まではできなくても,子供自身が奨学金・アルバイトなどである程度のお金は得られる可能性があります。この点をどう反映するかがポイントとなってくるでしょう。

 

 こうした点を含めて,請求に応じるのがそもそも難しい・金額が難しい・適正なものといえるのかなど疑問に思われること等があるかもしれません。そうした場合には状況の把握や反論の準備等を含めて一度弁護士に相談をしてみて考えるのも一つの方法になりえるでしょう。

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