よくある相談

妻からDVを受けていますが、法律的な手立てを取ったり、公的機関に相談することはできますか?

DVとはどういったものを指すのでしょうか?

 DVという言葉は最近は珍しいものでなくなりましたが、ドメスティック・バイオレンスの頭文字の略です。

 DVは、かつては家庭内での夫(男性)から妻(女性)への身体的な暴力と考えられていました。現在では、法的に結婚していない、事実婚の場合や、女性から男性への暴力も含まれると考えられていますし、暴力も身体的な暴力だけではなく、精神的な暴力や性的な暴力も含まれると考えられています。

 

男性のDV被害と保護命令

 接近禁止命令などを定める、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(略してDV防止法)では、DVのことを「配偶者からの暴力」と定義しているので、男性・女性いずれを問わず、暴力を受けるとこの法律の範疇になるということになります(ただ、前文では、女性に対する暴力根絶を目指していることがうかがわれる内容になっています)。

 保護命令について定めている条項でも、やはり「配偶者からの身体に対する暴力…」とあるので、女性だけでなく、男性が被害を受けたときでも、接近禁止命令などの保護命令の申立を行うことができます。

 ただ、統計資料上、保護命令が認められた件数を男女別にしていないようですので、実際に男性が申立をして認められたケースがあるのかどうかは定かではありません。

 保護命令の申立をする場合、対象となるDVは配偶者からの身体に対する暴力と、被害者の生命または身体に対して害を加える旨告知してする脅迫、とされているので、それらの裏付けになる証拠(診断書や写真、録音媒体など)が必要になります。これは女性が被害者の場合と変わることはありません。

 

男性がDV被害にあった時はどうすればいいのでしょうか?

 警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談をするとよい点は、女性の場合と同様です。

 ただ、女性と違い、男性の相談窓口は限られています。東京や神奈川などでは男性専用相談窓口が設けられているようですが、地方ではそこまで設けられていないところも多いようです。

 広島市では、男女共同参画推進センターでは男女問わず、電話による相談窓口があります(ただし、DV専用というわけではないようです)。もっとも面談での相談となると、女性のみになっています。

 そのため、現状では公的な相談場所は限られているのが現状でしょう。

 また、DV被害が著しい場合の避難についても、通常女性を対象とした婦人保護施設や母子生活支援施設であり、男性の避難できる場所となると民間の施設に限定されています。

 今後、男性のDV被害を受ける方が増加すると、相談窓口の増加や避難施設の設置がありうるかもしれません。

 また、妻からのDV被害が理由で離婚等を考えていらっしゃる場合には、弁護士に相談をして今後の対応を検討する必要も出てきます。なかなか妻からのDVとなるとご相談しにくい、といった場合もあるかと思いますが、最近は妻によるDV被害を訴える方も増えてきているように思います。

 独りで抱え込んだりされず、今後の対応を含め、上のような公的機関や弁護士にまずはご相談されることをお勧めいたします。

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