よくある相談

離婚の際に取り決めた内容の面会交流の条件が変更されることはあるのでしょうか?

取り決めた条件面はどのような場合に変更されるのか?

 面会交流の離婚の際の取り決めはなされないケースも相当程度ありますが,最近は以前と比べれば増えている傾向にあるように,主観的ではありますが,思われます。多くは,子供の成長やその他の事情に対応できるように,「月1回程度面会交流することを認め,具体的な方法や時間」等は父母の協議で決めるという概括的な内容です。

 

 これ自体,柔軟な運用ができるというメリットがありますが,父母間の感情的な対立が大きくなった・その他の事情があった場合には機能しなくなる可能性もありえます。そうした場合に変更を求めるということになりますが,面会交流を制限する・具体的な内容で実現を図るための内容変更を求める等いくつかの方向が考えられます。

 

 いずれにしても,子供の成長にとって変更を必要とされるだけの事情の変更が取り決め後に生じたことが必要となります。

面会交流が制限される場合

 変更を求める内容として,現在子供を監護している側(母親側であるケースは多いですが)からの面会交流の制限を家庭裁判所に申し立てることが考えられます。この手続きは話し合いである調停の申し立てが原則で,話し合いがつかない場合には裁判官の判断(審判)がなされます。

 こうした調停・審判の中では,家庭裁判所調査官による調査などがなされることが多いように思われます。

 

 父母の感情的な対立が大きい場合や面会交流する側に取り決めた内容の違反があり,子供にとって影響が出るようなケースでは,こうした申立がなされることもありえます。こうしたケースでは,面会交流を求める側が内容を具体化して充実する旨の申し立てをしたいとの話をした場合に,こうした申立がなされることもありうるところです。

 

 話し合いがつかない場合には,調査の結果等様々な事情を考慮して裁判官が判断を下すことになります。前記のルール違反については,他の事情も考慮して一時期の面会交流の制限を認めた裁判例もありますので,対応には注意が必要でしょう。

面会交流の条件面が具体化される場合

 以前に具体的内容等は父母で調整するという話で決着したものの(それ以外の決着もありえますが),その後中々面会交流が実現できない場合には,家庭裁判所への履行勧告の申し出という手段を含めいくつかの手段があります。

 その中で,具体的に面会交流の内容を特定する(いつ・どこで・どのように行うのかなどをはっきりさせる)という形での面会交流の内容を取り決めたいという話もありえます。この内容で取り決めがなされた場合には,違反に対する間接強制(大まかに言えば一種の罰金的なもの)を求められる可能性が出てきます。

 

 そうしたことから,具体的な条件面を取り決める(話がつかない場合も十分ありえますので,その場合には裁判官の判断が下されることになります)ために家庭裁判所に調停を申し立てるという方法もありえます。とはいえ,ケースごとの事情にはよりますが,元妻側から面会交流をするのは避けるべき事情が出てきたということで,先ほど述べた面会交流を制限する内容が主張などされることが十分に考えられるところです。

 そうした中で,具体的な内容の取り決めができるか・制限が加えられるかは,父母間の感情的な対立もありますが,子供への面会交流をするのが悪影響といえるか・具体的な実現が必要といえるかという事情を考えていくことになるでしょう。父母の感情的な対立の積み重ねが子供にとって大きな負担になる可能性もありますから,そうした点があるのか・あった場合にはどう考えていくのかもポイントになるでしょう。

 実際には家庭裁判所調査官の調査を踏まえるケースが多くなると思われますが,どういった見通しになるのかはケースごとの事情にもよります。対立が大きくなっているからこそこうした手続きに至り解決が容易ではない状況も出てきかねません。そのため,よく弁護士などの専門家と相談をしたうえで対応を考えていくことが必要です。

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