よくある相談

面会交流の約束を守ってくれない場合に,家庭裁判所での対応には何がありますか?

家庭裁判所での手続きには何が?

 離婚の際に取り決めた面会交流の約束を守ってくれない場合に,話し合いで説得を直接図るという方法はあります。しかし,それが難しい場合に家庭裁判所を使って何かしらの手段が取れるのでしょうか?

 

 方法としては,家庭裁判所への申し出が必要になりますが(書面でなくても電話など口頭でも可能です),家庭裁判所調査官による「履行勧告」というものが主なものとして挙げられます。このほかに,再度面会交流について調整するための調停の申し立ても主なものとしては考えられるところです。

 

 ここでは,履行勧告について触れますが,家庭裁判所調査官が父母双方から事情を聴きとって,面会交流の実現が図れるように調整を図る点に特徴があります。母親側(ここでは母親が親権者であることを前提とします)に対して事情を電話や手紙で聞き取るようになります。

 

 

それぞれの手段のメリットと限界

 まず,どの方法を用いたとしても,母親側の拒否感情が強く特に収入・資産などもない場合には,限界がありうるという点には注意が必要です。調整の際の条項によっては使えるだろう間接強制という方法も一種の罰金的なもので,直接面会をさせるものではないためです。

 

 そのうえで,履行勧告の制度のメリットは,特に費用もかからず簡単に使うことができる点が挙げられます。デメリットは,面会交流が実現できないとしてもペナルテイ等がない点が挙げられます。拒否された場合にはすぐに限界が来てしまうといえるでしょう。

 

 再度の面会交流の調整を調停で測る場合には,実際の調停の進行は個別によりますので一概には言えませんが,早期に家庭裁判所調査官も入ったうえでの調査がどのように進むのかがポイントの一つにはなると思われます。そのほか,あくまでも先ほど述べたような限界もありますので,単に面会交流ができないのはおかしいというだけではなく,父親側も母親側が消極的な原因を考えて,そこをなくそうとする姿勢を見せることも重要と思われます。

 あくまでも,勝ち負けの話ではなく問題への対応をどうしていけばいいのかという視点で臨むことが必要といえます。

 この方法のメリットは,履行勧告よりは話し合いや調査の中で懸念の払しょくを図れる可能性があるという点があります。デメリットは,先ほど述べた限界(これは裁判官の反案である審判の場合にもある程度は当てはまります)がある点と時間等がかかる点です。話し合いが難しい場合には弁護士への相談なども考えるのは重要な話ですが,費用面等も含めてよく考えていく必要があります。

 話し合いでご自身が困っている点とどこまでの対応をしてくれるのかを含めてよく検討をする必要があるでしょう。

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