よくある相談

別居して家を出ました。元の自宅の住宅ローンは私が払っていますが,支払う義務はあるのでしょうか?

住宅ローンの支払い義務は誰に?

 住宅ローンの支払い義務は借り入れを行った方(借主)にあります。ご自身が主に収入を得ている場合には,ご自身が借主になるでしょうから全額の支払い義務が出てきます。妻側が保証人になっていれば,ご自身の支払いが難しくなった際には現実的に見て支払いの話が出てきますが,まずはご自身に負担があると考えておいていいでしょう。

 

 これに対し,夫婦共働きでお互いに家の持ち分をもって・お互いに住宅ローンを組んでいる場合には,お互いの住宅ローンについて支払い義務がそれぞれあります。保証人になっていなければ,夫婦はお互い自分のローン分の支払い義務を負うことになります。

 

 当然支払いを止めれば家も競売にかけられるなどして他人の手に渡ってしまう可能性もありますし,破産に至る可能性もありえます。

支払った住宅ローンはどう考慮されるの?

 主に,生活費(婚姻費用)の中で考慮されるかどうかという問題です。ご自身だけが住宅ローンを支払っている(妻側が家賃などを全く負担していない)ケースでは考慮される可能性は高くなります。ちなみに,審判例の中では考慮していないものもあります。

 いくら考慮するのかという問題もあります。仮にご自身が出て行っているのであれば,住宅ローンと家賃の二重負担になり,どちらかを全て引いてほしいという話も出てきますが,そう容易な話ではありません。

 

 

 特に,先ほども触れました夫婦でお互いに別々に住宅ローンを支払っている場合には,妻側も住宅ローンを支払っているので問題は大きくなってきます。この際もご自身の状況からは,二重の負担を負っているという点は変わりませんが,生活費(婚姻費用)で考慮される家賃相当額を妻がが負担していないと言いにくくなるためです。

 もちろん,この場合であっても考慮されることもありますが,考慮されるかどうか・考慮される際にいくら考慮するかは,ご自身のみの住宅ローンの負担の場合と異なってくる・蒸すかしくなる点には注意が必要です。

 

 どうなるのか等は弁護士等専門家に相談して考えてみるのも一つの方法でしょう。

妻を追い出すことはできるのでしょうか?

 結論から言うと難しいという話になります。結婚で取得した財産は夫婦共有財産ですから,共有財産ということで使う権利を持つ妻を追い出すことはできません。また,仮にご自身が結婚前に購入した家であっても,無償で使う権利を設定していると評価されることも多いと思われますので,同様と考えておいた方がいいと思われます。

 特に,夫婦がそれぞれ持ち分をもって住宅ローンも別々に借りている場合には,お互いの権利がはっきりしているからなおさらです。この場合にも,後で触れるローンの清算と持ち分をどう考えるのかは出てきます。

 

 無理に話を進めることはリスクのある話にもなりかねませんので注意が必要でしょう。通常は住宅ローンの今後の支払い負担をどうするのかを含めて離婚の話を進めていき,その中で家をどうするかを決めるかと思われます。話を進めるうえでこうした支払いの負担が続く可能性も考慮しておいた方がいいでしょう。

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