離婚問題のポイント

こんな時どうすれば?タイミングで見る離婚問題

離婚調停で揉めている

離婚調停を申し立てたけれども、対立が大きくて進まない

 お互いが直接話をすることが困難であったり、そもそも離婚をするかどうか、子供の親権の問題、慰謝料や財産分与などお金の問題で金額に大きな開きがある場合に、離婚調停をしても話し合いが難航する場合があります。

 特に、離婚をするかどうかで条件面の話し合いすら困難である場合、話し合いの見通しがつきそうになければ離婚調停も早めに打ち切られれう可能性があります。子どもの親権を巡っての争いが大きい場合には、家庭裁判所の調査官による調査が行われる可能性がありますが、どのような調査が行われるのか・調査の際に特に言っておきたいこと等の整理は重要になってきます。また、どのような調査がそれぞれどのような目的で行われるのかはあらかじめ把握しておいた方がご自身にとっての整理もしやすくなります。

 慰謝料はともかくとして、隠し財産があるのかどうか・別居前後に妻側が持ち出したお金の扱いなどが大きな問題となっている場合には、実際にそうしたお金があるのかどうか・持ち出したお金が何の目的であったのかなどの整理の必要性が出てきます。これらの問題は最終的には離婚裁判の中で行われるものになりますが、離婚調停の中である程度の確認がなされることもあります。ある程度調整が可能な場合には離婚調停での解決が図られますが、事実経緯や特に金額面での折り合いが難しい場合には離婚調停での解決は難しくなります。実際のお金の出し入れ状況や相手方の態度、ご自身にとって離婚裁判を労力をかけてまで行うことにどこまでメリットがあるのか(使うエネルギー・感情的な面や納得感・早期の解決を希望するか・離婚裁判になった時の見通し等を考慮します)を見極める必要があるでしょう。

 こうした場合には、弁護士にアドバイスを得ておくことは重要になってくるものと思われます。

離婚調停で話がつかず離婚裁判を起こすことを考えている

 先ほども触れましたが、話し合いが難航している場合には当然離婚裁判になったらどうなるのだろうかという点が頭をよぎるところです。そのため、離婚裁判になった場合に、

  • そもそもどのような形で話が進んでいくのかという離婚裁判自体の進み方
  • 争いになっている点の状況からどの程度の時間や費用、労力がかかるか
  • 離婚裁判に進んだ場合に、解決としてどのような見通しになりそうか

 という点はある程度頭に入れておきたいところです。

 もちろん、実際には相手方の反応や出てきていない言い分や証拠もありますので、正確な予測まではできませんが、ある程度見通しはつけておきたいところです。

 まず、離婚裁判では離婚協議や離婚調停とは異なり、言い分を法律的に見て通るかどうか・言い分が事実として認められるかといった点をはっきりさせていくことになります。そのため、話の整理だけでなく、証拠の裏付けがあるのかなどをいちいちチェックしていくことになり、主張→反論を繰り返していくことになります。

  ご夫婦の話について細かく記録に残していることは少ないため、証拠がなく言った言わないの話になることや法律的に見たポイントとは関係ない点の主張と反論が出てくる傾向にはあります。こうした点を整理しながら裁判は進みますが、書類の提出の側面が多くなってきます。ある程度裁判が進んだ時点で話し合い解決(和解)の手続きが取られる場合もありますから、裁判=裁判官の判決による解決、とは限りません。多くは裁判でも和解という話し合い解決が図られているのが現状です。

 こうしたやり取りを進めていきますので、過去のご夫婦の様々な出来事を蒸し返す点もあり特に精神的な労力はかかりますし、何度もやり取りをするため時間は相当かかります。見通しについてはケースごとの事情がありますが、それぞれ法律的にも問題となる典型的な点については、当事務所HPのポイントとなる事柄あるいはコラムに記載してありますので、詳しくはそちらをご覧ください。

 離婚裁判を起こすかどうかは、こうした点を鑑みて今の時点で決着をつけた方がいいのか・納得できるのかを考えていく必要があります。その際には弁護士のアドバイスは重要な意味を持ってくるでしょう。

離婚調停で話がつかず、離婚裁判を相手方から起こされた

 離婚調停で話し合いがつかない場合には調停は不調になります。この後問題の解決を図る(離婚を求めることが前提となります)ためには、離婚裁判を起こす必要があります。こちらが離婚を求めているもののすぐに裁判を起こさない場合には、相手方から離婚裁判を起こしてくることがあります。

 また、それとは別にご自身が修復を図りたいと考えているけれども妻側がどうしても離婚をしたいという考えを持っている場合には、離婚裁判を起こしてくることもあります。

 こうした場合の対応としては、法律上の離婚原因がない(多くは様々な事情を上げて夫婦が修復可能であることを主張していくことになります)という点主張をして、証拠があればそれを提出して争っていくことになります。

気になるところですが、別居期間がどの程度あれば離婚判決が出るかは様々な事情によりますので、一概にどの程度ということはできません。こうしたケースでは、妻側から事実の真偽はともかくとしてご自身の悪いところやその裏付けとされる出来事が言い分として出されてくることになります。そうした点や裁判の見通しを踏まえて行動することが必要となってくるでしょう。ちなみに、離婚裁判で逆に相手を訴え返すことを反訴といいますが、前提として離婚を求めることになりますから、修復を求める場合には、相手が起こした裁判に対応することになります。

 これに対して、妻側もご自身も離婚を求めている場合に離婚裁判を起こされるということは、多くは子どもの親権や慰謝料・財産分与面の対立が大きな場合と考えられます。こうした場合には離婚調停の段階で話されていない家庭裁判所調査官の調査(時間が経過しているために新たな調査が必要な場合にはその調査)をする・財産分与ではお金の動きや動かした理由などを預金通帳や履歴その他の資料を通じて細かく整理をしていくことになります。裁判の進み方自体は、先ほど2で述べた点と変わりません。

 訴えられた場合にも、訴えた場合と同じくどのような見通しになるのかどうかをある程度予測したうえで行動していく必要が出てくるでしょう。そうした点のアドバイスなどを得るうえで弁護士の活用は重要になってきます。

弁護士からのコメント

西丸 洋平

弁護士 西丸洋平

 離婚調停の場では間に入る方はいるものの,ご自身の考えていることがどのようにとらえられているかがよくわからないなどの可能性はあります。特に,妻側と対立が大きい場合には,話の調整が難しいためその程度は大きくなりがちです。

 一度,どのような状況か・今後の見通しはどうなるのかなど専門家である弁護士に相談をする意義は大きいといえるでしょう。

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