離婚問題のポイント

男性が押さえておきたい離婚問題のポイント

不倫・不貞行為をしてしまった場合(慰謝料は?対応は?)

不貞行為とは?

 不貞行為とは,一般的に異性(男性からすれば女性)と性交渉をすることによって成立するものです。ですから,単に仲が良い女性がいるというだけでは不貞行為にはなりませんし,キスをしている場面だけは直ちに不貞行為とはなりません(ただし,他の証拠と相まって不貞行為を基礎づける要素にはなりえます)。

 不貞行為は実際にはそうした場面を記録するなどがない限りは直接的な証拠はありません。SNSの記録や写真,メール等様々な間接的な証拠からこうした関係があるといえるかが問題になりますが,実際の証明はそう簡単ではありません。

 

 不貞行為の初めに夫婦関係が破たんしていた・夫婦だとは知らなかった等の事情が言えれば,慰謝料の支払い義務はなくなりますが,裁判になった場合にはそう簡単にいえることではない点には注意が必要です。

不貞行為(不倫)の場合の慰謝料請求

 既に他の欄で触れていますが,慰謝料自体は裁判になった際に裁判官が裁量で決める点がありますから,はっきりとした金額が定まっているわけではありません。

 ただし,長期間に及ぶ不貞行為や不貞行為によって夫婦関係が大きく悪化した場合(妻が離婚を決意した場合)には慰謝料金額が大きくなる傾向にはあります。様々な要素の考慮になりますが,基本的には500万円を超えるようなケースは少ないものと思われます。

 逆に夫婦関係が相当程度既に悪化した状況で不貞行為が行われた場合には,慰謝料金額が少なくなる可能性もあります。ただし,単に言い分として述べたとしても,裁判になった際にはその証明はそう簡単ではありません。

不倫相手に対してのみの慰謝料請求はあるの?

 妻側が,ご自身と婚姻関係は修復させたいという思いは強いけれども,不倫相手には怒りが強い場合には十分ありうる話です。もちろん,ご自身を含めて双方に請求をすることは考えられます。

 

 不貞行為(不倫)はご自身と相手の2人が妻側に一緒になって損害を発生させている事柄ですから,妻側はどちらか一方・両方ともに慰謝料などを請求することができます。もちろん二重取りはできませんので,たとえば,不倫相手から支払ってもらった場合にはご自身に請求することは法律上はできなくなります。

 ただし,不倫相手が慰謝料などの支払いをした場合は不倫相手からご自身が責任に応じた割合の支払いを求められることがあるでしょう。どのようにだれが支払うのかという問題はケースごとによって異なる点があり得ますが,こうした場合には妻側は不倫相手にご自身との関係の清算を求めることもありえます。別れることを強制することはできませんが,どのような解決を目指すか(特に話し合い解決の場合)に大きくかかわりかねない点になるでしょう。

どのように対応すればいいのでしょうか?

 誰に対して慰謝料請求がなされているかにもよりますが,金額面(支払うかどうか)・その他の条件面を含めどうしたいのかを考える必要があります。

 また,探偵業者に依頼して証拠を集めるのにかかった費用等の請求がなされる場合もあります。こうした点についても損害になるのかどうか(どこまでなるのかを含め)問題となる点はあります。

 

 内容証明郵便で回答・支払い期限が設けられている場合もあります。どうすればいいのかわからない場合には,弁護士に相談して対応を考えていくのが一つの方法でしょう。

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