離婚問題のポイント

男性が押さえておきたい離婚問題のポイント

離婚をしたいけれども,妻が離婚をしないと言っている場合

離婚するかどうかで揉めた場合の注意点

 ご自身が離婚をしたいと決意しても,妻側は様々な理由(金銭面や生活面その他)から離婚はしたくないと考えることはありえます。ここで離婚をしないことが同居して円満に生活することを当然には意味しません。

 一方が離婚を望む以上は円満な生活にはなりませんが,当然に離婚とはなりません。このように,離婚をするかどうかで言い分がかみ合わない場合には,離婚裁判でも離婚の請求が認められるのかどうか(言い換えれば,法律上の離婚理由があるといえるかどうか)を考えていく必要があります。

 

 その際には,単に「性格の不一致」等というだけではなく,これまでの様々な事情等を整理してみる必要があります。そのうえで,見込みを考える必要があります。離婚が成立しない限り,多くのケースで男性側に生活費(婚姻費用)の支払い義務が残る点には注意をしてみる必要があります。

離婚を決意した原因で何か変わる点はあるでしょうか?

 結論から言うと変わる点はあります。男性の離婚決意の根拠の一つになるかもしれない点として,他の女性との交際があり得ます。この場合には,不貞行為(不倫)という法律上の離婚理由を自ら作り出した,有責配偶者という立場にあてはまりますから,他の場合よりも離婚へ向けたハードルは大きく上がります。

 ちなみに,法律上の離婚原因を作り上げた場合全般に該当しますから,生活費を全く渡さず家庭を顧みない・暴力などがひどいという状況を作りだしていても該当しえます。

 

 

 もちろん,身に覚えがないうえに,妻側がこうしたことを言うだけで何も証拠などがない場合まで当然に不利な立場というわけではありません。ご自身の認識や証拠などがどうかなどをよく整理してみる必要があります。

離婚裁判を起こすかどうかで留意する点

 離婚調停でも話し合いがつかない場合には,離婚裁判で離婚を認める判決になるかどうかが問題になってくるのが普通です。そこで留意するのは,現在離婚裁判を起こして離婚が認められるかどうか・認めらない場合でも話し合いで離婚前提の解決が得られるかどうかという点です。

 後でもう一度触れますが,離婚裁判を起こしても離婚を認めない判決が出された場合には,判決に関して法律上認められた拘束力によって,新たな事情が出てくるまで離婚認められるのは非常に難しくなります(妻側が離婚をしてもいいと言えば話は別です)。離婚裁判では,言い分などを双方が出して裁判官が判断をしている以上はそう簡単にすぐ判断を争えるようでは判決の意味がありません。そのため,新たな事情はハードルが高いもので,生活費(婚姻費用)の支払い義務が続く危険性があります。

 

 有責配偶者の場合には,ハードルが高く離婚裁判を起こしてもお金を相当程度支払うことで相手が離婚に応じるいとおしがどの程度あるのかを考えておく必要があるでしょう。

仮に,離婚裁判で離婚請求が認められない場合は?

 先ほど触れた点と重なりますが,しばらく離婚裁判を起こしても離婚が認めらない・生活費(婚姻費用)の支払い義務が続くというのが一番の問題点になりでしょう。

 特に,妻側が当面夫側の生活費(婚姻費用)の支払いをあてにしているケースでは,離婚裁判の判決後にすぐ離婚をしてもいいと態度を翻す可能性はそうはないと思われます。

 

 離婚裁判は,離婚調停で話がつかなければすぐに起こさなければいけないものではありません。先ほど留意する点として触れました離婚裁判で判決あるいは話し合いで解決する見通しがどの程度あるのかが重要になってきます。

 ちなみに,別居期間がどの程度必要なのかはケースによって異なってきます。熟年の夫婦であればある程度長い必要がありますし,有責配偶者の場合もそうであることが多いでしょう。夫婦関係がよく亡くなった原因にもよりますが,大きな不仲の原因がない限りはそこまでは短くはならないように思われます。

 気になる場合には,弁護士に相談をして見通しを立ててみるのも一つの方法でしょう。

どのように考えていけばいいのでしょうか?

 まずは,これまでの夫婦の状況や離婚をしたいお気持ちの強さ,現状を把握してみることが重要です。そのうえで,別居期間が短い等離婚裁判になった際に離婚を認められないリスクがどの程度あるのか・離婚裁判になった際に妻側が条件次第では話し合いに応じるのか・どこまでの条件面の提示ができるのか等を考えていく必要があります。

 そのうえで,離婚裁判に進んでみての見通しがつく段階での提訴をしていくのが,リスクを避けながらの方法といえるでしょう。もちろん,離婚へのお気持ちが強い場合にはすぐの提訴もありえますが,先ほど述べたリスクの考慮をした方がいい場合もあるかもしれません。

 

 

弁護士からのコメント

西丸 洋平

弁護士 西丸洋平

 離婚原因があるかどうかで一番問題が出てくるのは,離婚をしないと相手方言っているときです。男性側が負担することが多い生活費の負担その他の事情を考えながら,どういった方法を今取るのが一番いいのかを考えていくのに,弁護士がお手伝いをできることもあります。

 

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