離婚時あるいはその後に財産分与の話を解決した後でも,慰謝料の問題は生じるのでしょうか?
生じる場合はあります
離婚時に当然に慰謝料が生じるわけではありませんが,けがをさせるようなDVが存在したケース・不貞行為があった場合等一定の場合には,慰謝料の支払いの問題が大きく出てくることはありえます。離婚の際のお金の問題には将来の年金の話(年金分割)以外には,財産分与や慰謝料の話があります。丘の話は一緒くたになりうる面もありますが,慰謝料と財産分与では必ずしも重複しない面があります。
財産分与には,相手への将来の扶養の側面や慰謝料の側面もありますが,中心はふふで築いた財産の清算という意味合いです。慰謝料の要素も含みうるのだから,財産分与の話がつけばすべて解決になると言われれば,必ずしもそうではありません。慰謝料に関する話が含まれているとは限りませんし,そちらについてまで当然②生産されたとは限らないためです。
したがって,単に夫婦の間の財産を清算しただけという場合には,慰謝料が認められるような事情が存在することが前提にはなりますが,慰謝料の問題は生じることがあります。それは時効期間が経過しきるまでの話ですから,遅くとも離婚から3年が経過するまでが基本です。ただし,個別の暴力でケガをさせた場合等,一部のケースでは異なることもありえます。令和7年1月現在は,財産分与を求めるには離婚後2年以内である必要がありますが,今後5年へと延びる予定です。
生じないようにするには?
財産分与(これ自体が夫婦の間で全体としてプラスの財産がないケース,住宅ローン超過のケースなどでは生じないことがあります)の話を行った後に,慰謝料の話が起きないようにするには,ここで全てを解決したとすることが必要です。合意書の場合には合意書で明らかにしておく必要があります。口頭の合意では明らかにはならない可能性があります。また,調停の場合には,清算条項という今後お互いに何も請求しないという項目を入れることが多いので,この場合には将来の慰謝料請求の可能性は基本はなくなります。清算条項を入れない場合には,基本的に可能性は残ります。
慰謝料の原因となる事実関係や裏付けが全くない場合には,相手から問題にされても実際に支払いという事にはなりにくいだろうと思いますので,ここにも注目が必要になります。仮に何かしら慰謝料の原因らしき事項が存在する場合には,全体を含めた話し合いが必要になります。そして話し合いがつく場合には,先ほど触れた清算条項(今後お互いに請求をしないようにする)という項目を入れる必要があります。話し合いの経過等からわかるではないかという向きもありえますが,実際にすべてrを記録できるとは限らないので,最終合意の際に疑義がないようにしておくことが重要のように思われます。