離婚の際に,結納金等の返還を求めることは可能でしょうか?
離婚時に結納金などの返還は求められうのでしょうか?
結論から言えば,離婚の際に結納金等結婚時の費用の返還を求めることは非常に難しいです。もちろん,妻側が応じれば話は別です。以下では特に結納金を支払っていた場合の話を触れます。
そもそも,結納金の法的な性質からして返還を求めることが困難となります。結納金は,結婚が成立することを前提とした贈与という性格を持つものです。言い換えると,結納金を支払った後に結婚を結局はしなかった場合には贈与をしても前提が満たされないために返還を求めることができます。これに対して,結婚をしてしまうと返還を求める前提がなくなります。そのために,返還を求めることはできません。
特にご結婚をされてからそこまで時間が経過しないうちに離婚ということになりますと,夫婦で築いた財産はほぼないと思われますが,結婚をした際の費用の負担は記憶に新しいところでしょう。そのため,返還を求めたいお気持ちは分かりますが,このように法的には難しい点があります。
もちろん,妻側が早期の離婚を急ぐなどの事情があって請求をしても応じてもらえそうなケースもあるかもしれません。その辺はケースによってくるものと思われます。
婚約はしたけれども,結婚をしなかった場合は?
これに対して,結婚をしようと思って結納金を支払うなどしたけれども,妻側の事情で結婚をしなくなった場合には,婚約の不当破棄に当たる場合もありえます。妻側の事情で結婚をしなくなった場合が全て婚約の不当破棄に当たるわけではないのには注意が必要です。あくまでも,妻となる予定であった女性側が結婚に至る流れを積極的に妨げた等の事情が必要になってきます。
婚約の不当破棄といえる場合には結納金だけでなく結婚式の費用など無駄になった費用の請求が法的にも認められる場合はありえます。
もし,ご自身のケースがどうなのか気になった場合には弁護士に相談をして実際どうなのかの道筋を立ててみるのも一つの方法でしょう。