はじめに
弁護士の仕事はいわゆるオーダーメイド型のものであり、以下のものは全て目安であり、あくまで一例です。詳細はケースバイケースですのでお問い合わせください。弁護士の費用は、着手金(ご依頼いただく仕事の開始にあたって頂く費用)と成功報酬(経済的利益により仕事終了時に発生するもの)の二つが主なものです。
当事務所では、ご依頼いただくかどうかご検討いただくための材料の一つとして、弁護士費用の見積もりをさせていただいています。その際に、弁護士費用の説明もさせて頂いていますのでご参考にしてください。
- 以下、消費税が別途かかります。実費が別途生じます。実際の金額はお見積もりの際にご確認ください。
各種手続き(離婚と別に行う場合)
ア 子の監護者指定・子の引渡し
着手金 | 30万円~ ただし、監護者の指定を審判で申し立てた場合には50万円・審判前保全処分と面会交流の申し立てが加わる場合には,60万円以上(詳細は伺った内容をもとに見積もりを出します)となります。また,事案の内容によっては着手金・成功報酬に加えて,1年の経過以降毎月取り決めた内容での手数料を頂くことになります。 |
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報酬金 | 100万円~ 事案の内容によって、見積もりを出させて頂きます。 |
- 着手金・成功報酬方式に加えて,期間ごとの手数料を頂くのは,お子様の親権や面会交流を巡り対立が大きく調整の手間や時間が大きくかかるものについて,難易度や工数が上がるためです。伺った内容をもとに予め見積もりを出させていただきます。また,この手数料は弁護士側が時間を延ばそうというものではなく,前記のとおりご意向に沿って対応することで負担が大きく増えることが予測される場合に,その部分の当事務所負担についてのご負担を頂くものとなっています。
イ 親権者変更
着手金 | 40万円~ |
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報酬金 | 60万円~ |
ウ 面会交流
着手金 | 25万円~ |
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報酬金 | 30万円~ |
- 離婚の交渉の際の面会交流の交渉に関しては,難易度が軽いもの・受任から1年以内に弁護士による調整が不要となる場合には,費用は発生しません。なお,面会交流に弁護士が立会いを要する場合には日当1回あたり1万円を頂きます(但し,紛争性が高い場合は別途協議とさせて頂きます)。
- 紛争期間が1年を超える場合には,事案の内容によって毎月取り決めをさせていただいた手数料のご負担を頂くことがあります。予め見積もりを受任前に出させていただきます。なお,これはご意向に沿った対応について負担増とこれに伴う工数増へのご負担であって,弁護士側で解決への期間を延ばそうとするものではありません。
エ 離婚後の養育費の請求(減額を含む)
着手金 | 10万円~ |
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報酬金 | お受け取りになる2年分の額の5% (減額になった場合は減額になった2年分の額の5%) |
オ 婚姻費用の請求(減額を含む)
着手金 | 10万円~ |
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報酬金 | お受け取りになる2年分(ないし別居解消か離婚成立まで)の額の5% (減額になった場合は減額になった2年分(ないし別居解消か離婚成立まで)の額の5%) |
- ア・イ・ウについては、後述の離婚手続きに加えてご依頼頂く場合には、当初の着手金の50%を目処に追加の着手金を頂きます。詳しくはお問い合わせ下さい。
- エ・オについては、後述の離婚手続きと合わせて行う場合には、別途弁護士費用は生じません。
- エ・オの不履行を理由とした強制執行の場合は執行の着手金として、別途10万円を頂きます。詳細はお問い合わせ下さい。交渉から調停や審判へ移行した場合には、追加の着手金を当初着手金の50%の範囲内で頂きます。審判に対する不服申立(即時抗告等)については、当初着手金の50%の範囲内で別途追加の着手金を頂きます。
離婚協議書作成
原則10万円〜
(内容により変動いたしますので、別途協議させて頂きます)
裁判所以外での話し合い
着手金 | 20万円~ 親権が争いになる場合には、別途先のア(子の監護者指定・子の引渡し)の基準により取り決めます。有責配偶者からの離婚請求については増額させて頂きます。 |
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報酬金 | 離婚成立時 20万円~+経済的利益10% (請求に対し,最終的な給付の額が減額した場合には減額分に対する成功報酬を含みます)有責配偶者からの離婚請求で離婚が成立した場合は増額させて頂きます。親権について争いがあり,親権を獲得した場合や面会交流を確保した場合別途アの基準により報酬を頂きます。 |
裁判所での調停(話し合い)までの場合
着手金 | 30万円~ 親権が争いになる場合には、別途先のア(子の監護者指定・子の引渡し)の基準により取り決めます。有責配偶者からの離婚請求については増額させて頂きます。 |
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報酬金 | 離婚成立時 30万円~+経済的利益15% (請求に対し,最終的な給付の額が減額した場合には減額分に対する成功報酬を含みます)有責配偶者からの離婚請求で離婚が成立した場合は増額させて頂きます。親権について争いがあり,親権を獲得した場合や面会交流を確保した場合別途アの基準により報酬を頂きます。 |
裁判に至るケース
着手金 | 50万円~ 親権が争いになる場合には、別途先のア(子の監護者指定・子の引渡し)の基準により取り決めます。有責配偶者からの離婚請求については増額させて頂きます。 |
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報酬金 | 離婚成立時40万円~以下は上と同じ (請求に対し,最終的な給付の額が減額した場合には減額分に対する成功報酬を含みます)有責配偶者からの離婚請求で離婚が成立した場合は増額させて頂きます。親権について争いがあり,親権を獲得した場合や面会交流を確保した場合別途アの基準により報酬を頂きます。 |
DV(保護命令の申立)
着手金 | 30万円~ |
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報酬金 | 40万円 申立をした場合は保護命令が認容された場合・申立をされた場合は保護命令が却下ないし取り下げられた場合に発生。 |