一度離婚裁判で財産分与が決まった場合に,後で漏れがあったということで再度財産分与を求めることができるでしょうか?
裁判所の手続きではハードルが高いです
離婚協議あるは離婚調停・離婚裁判の場面で,夫婦が築いた財産について清算をするノーマルタイプの財産分与では,多く場合で夫婦で築いた財産の清算をすることになります。特に「婚姻財産一覧表」(家庭裁判所での材s何分与の話をする際に,夫婦それぞれの名義である財産を記載し,お互いの主張を突き合せて整理するために使うもの)を作成する場合には,お互いの財産を清算する形で財産分与の話がつくことが多いものと思われます。解決の話として,他のお金の話も含めて解決金で話をつけることが多いですが,通常清算条項(これ以上お金の請求はお互いにしわ七位というもの)を入れることが多く,この後でお羽の請求ができないのが原則でしょう。
比較的最近出た東京高等裁判所令和4年3月11日決定(家庭の法と裁判50号69頁以下)で,離婚裁判での判決で財産分与まで判断をされたケースについてです。その後離婚裁判で財産分与の話で判断がなされていない財産があるということで,財産分与(夫婦で築いた財産の清算)を求める調停(その後,審判へ移行)の申立てがあったものです。判断は家庭裁判所での審判・不服申し立ての判断ともに,財産分与の申立てを却下しています。これは簡単に言えば重ねて財産分与を求めることはできないという理由によるものですが,財産分与の金額や内容を裁判所での手続きで判断が決まった後は,夫婦で築いた財産全てを清算し具体的な内容が決まるとされています。
判決では,清算条項(先ほど述べたもの)を取り決めるわけではないですが,離婚裁判での判決が出た後について,その後財産分与を求めることができないということで,かなり高いハードルを設けたものといえます。なお,詳細な解説は先ほどの決定の掲載誌に記載があります。
この判断は離婚判決で財産分与の判断がされた場合の判断ですが,離婚協議の場合には清算条項の存在が再度の取り決めをするハードルとなります。やむを得ない事情で落ちていた場合には元々の合意を取り消すなどの場合はありえますが,簡単なものではないように思います。
お互いの話し合いでやり直すことは?
先ほど挙げた裁判例は,お互いに話をできないがために家庭裁判所での手続きに至ったのかもしれません(事情は分かりません)。しかし,その場合に,調停での話がつかない場合には門前払いの判断(却下とはそういう意味です。先ほどの判断は最高裁の判断ではありませんが,同様の判断をされる可能性は相当程度あるものと思われます)になる可能性は先ほどの裁判例を見る限り考慮に入れざるを得ないでしょう。調停の場面でも,こうなる可能性を意識して話を進めてこられる可能性もあるので,仮にやり直しを求めるならば,考慮に入れる必要はあります。
離婚協議の場合は,上で上げた裁判例が判断した場面ではありませんが,清算条項を入れている場合には,先ほど触れたように,取り消しができるような状況があるかを考えてみる必要はあります。ここのハードルがかなりあるのは先ほど触れたとおりです。
様々な事情からお互いに再度清算の話ができる場合にはもちろん,今まで述べたような話に縛られることなく,財産の清算の話をすることは可能です。とはいえ,できない場合もあることから,離婚の話をする場合には,協議・調停・裁判いずれの場面であっても,漏れがないかどうか(特に金額の大きなもの)について考えておく必要があります。弁護士に依頼している場合でもコミュニケーションをきちんととって漏れの有無がないようにしておく必要はあるように思います。