よくある相談

面会交流の頻度や時間の長さが問題となった場合に,希望はどこまで叶うのでしょうか?

話し合いでは,お互いの了解が必要になります

 離婚前後の面会交流について,基本は話し合いで調整を図ることになるのは,家庭裁判所での調停の場面であってもなくても変わらないように思います。そこでは,あくまでも話し合いですのでお互いが同意ができる(積極的な納得かどうかはともかく)必要があります。感情的な対立があることもありえますし,お互いの前提が同じとは限りません。むしろ,同じでないからこそ調整が必要なことも出てくるでしょう。

 その際に,交流の頻度などで,自らの子どもに会うのになぜ制限が出てくるのか,という疑問を持つ方もいるかと思います。たしかに,調停などのべ面では制限がある(交流ができない状況)場合には何とかさきにすすむのかどうかを確認し調整を図っていく・ルール付けを行うことでストレスなく実施するという意味では積極的な意味があるかと考えます。ただ,ルールが嫌という場合には向かないかもしれませんが,より大きなトラブルリスクを抱える可能性もあります。

 頻度がどこまで・時間がどこまでならば制限なのかはケースや複合的な事情(例えば,3か月に一度4時間程度・1か月に一度1時間程度といった違い)によって異なっていきます。子どもの年齢や習い事その他の事情にもよってきますが,お互いが不振(意図的に制限している・無理を言ってくる)と考えていると,話し合いは難しくなります。もちろん,家庭裁判所での双方の認識や意向の確認・子どもの意向や現況の確認(調査)を経て全く交流ができないという理由がない場合には,それに応じた交流は実施されるべきだろうという方向に話が進む可能性は高くなるとは思います。ただ,このことが希望する頻度や時間帯を実現できるという話につながるとは限らないので(たとえな,毎週週末に朝から夕方まで実施など),確実なところで合意をして実施して子どもの意向なども見て対応を決めるという方向もありえます。
 一度決まると,そこまでしか実施できないという可能性がある場合には不満が出てくる可能性もありえますが,そこはまず確実な点を取るか・対立やむなしで考えるか決めていく必要があります。

仮に家庭裁判所での審判になった場合には?

 家庭裁判所での調停(子の監護者に関する処分・面会交流調停)を選んだ場合には,話し合いがつかない場合には,裁判官の判断(審判)へと至る場合もありえます。この判断は,それまでの話し合いの状況や出てきた事実関係・その他裁判所での調査や聞き取りなどをもとに,裁判官の視点で判断をしていくものです。いいかえると,申立をした側の視点に寄り添ってくれるわけでは必ずしもないというところです。

 制限されているという思いがあっても,そこは裁判所の考える点(例えば,交流頻度は必ずというわけではありませんが,こうさせる側の事情その他も考えて,月1回程度とされるのがせいぜいのケースが多いように思います)が基準になっていきますので,多数回を希望な場合には審判に至った場合に必ずしも有利にはならないように思います。
 直接会うことができない(DVや子どもの虐待・会いたくないという話がある等)事情があるのかどうか・事実関係等をどう考えるかという話はあります。こういった交流をすること自体にそもそも大きな対立があるケースと,頻度や時間の長さが問題になるケースとでは,もちろん個別の事情には寄りますが,ある程度の違いもありえます。仮に話がつかない場合の見通しなども考えて対応を決めたほうがいい場合もありうるでしょう。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。