令和6年の民法等の改正で面会交流(親子交流)についてどのような変更が定められたのでしょうか?
家庭裁判所での手続きにおける試行交流の促し
令和6年に民法などの一部が改正され,その中で面会交流(親子交流)についての規定も一部改正されました。この記事を書いている時点ではまだ改正内容は施行されていませんので,改正内容の概略を簡単に紹介します。
別居中の面会交流は現在もお互いの調整の下で実施されているケースも多いと思いますが,法令上明確に位置付けられました。第三者機関の立ち合いでも難しい場合等調整が難しいケースでは家庭裁判所での調停や審判(面会交流についての手続きのほかに子供の引渡しなどが問題になっているケースも含みます)を利用することもありえます。
改正内容の一つは,家庭裁判所での子どもに関する手続き(養育費に関するものは除きます)の中で,子どもの心身の状態から見て相当でないと認める事情がなく,裁判所で事実調査のために必要な場合には,試行的な交流を促すことができるとされています。実際に促す場合がどういったケースなのかという問題はありますし,促しが必要な場合には交流の実施についての対立が大きな場合も考えられます。
子どもの心身の状態から見て相当ではない場合には,子どもの意思も一事情として考慮されるとする見解も存在し,会いたくないという意思が真摯なものか・親の対立の影響など結局は様々な事情が考慮されることはありえます。また,あくまでも促しは裁判所がする場合もあるというもので義務ではありません。ただ,家庭裁判所調査官の立ち会いもありうるという点と促しをしても応じない場合には理由の説明を求められるという点で,特に合理的な理由なく会わせないということにハードルが出てきます。
ただ,交流についての条件を子どもの状況などを見て裁判所がつけることができるとされており(現在の運用でもあるような気はしますが),当然に何の支障もなく会うことができるわけではありません。
実施した後の報告(促しをしてもうまくいかなかった場合を含めた結果の報告や理由の説明)も含めて裁判所の関与が制度化されています。
父母以外の親族との交流について
最高裁の判断で,祖父母は子ども(孫)に対する面会交流に関する家庭裁判所への申立てはできないと判断をしたものがあります。とはいえ,祖父母と子どもとの面会交流が否定されているわけでもありません。父母の対立が大きい場合には,祖父母までということは難しい場合もあるので,とりあえずは親子交流を進めていくという場合もありえます。
今回の法改正で,家庭裁判所での面会交流に関する手続きの申立てを一定の制限付きではありますが,父母以外の方も含めるような改正が行われました。限定とは,子どもにとっての父母による面会交流に関する協議や家庭裁判所への申立てが期待できない場合に限るとされています。
また,家庭裁判所が面会交流について定める場合には,父母以外との人との交流(祖父母との交流など)を定めることができると改正されました。ただし,子供との間に濃密な関係があり交流が特に重要な場合など,特に必要な場合というハードル(実際にどうなるかは事実関係等の調査を踏まえることになるでしょう)が存在します。
祖父母と孫の交流も子どもにとっては重要な意味を持つので簡単に制限されるべきではないように思いますが,家庭裁判所の手続きを利用して決めてもらうことができる可能性は出てきました。ただし,ハードルは一定程度高く存在します。