よくある相談

面会交流の種類にはどのようなものがあるのでしょうか?

交流方法にはどのようなものがあるのでしょうか?

 そもそも,別居や離婚後に面会交流のルールを定める(ある意味ではそれは,交流をいつでもできないことを意味します)ことに納得がいかない方もいるかもしれません。面会交流のルール(離婚時に定めるもの等)は,とりあえずのルールを行うことでトラブルなく行おうという意味合いもあって,決めることがあります。そこでの交流は頻度や時間などは大枠を決めて,実際の実施やその後の関係性や子供の成長に応じて変わりうるものではあります。細かく決めることは安心という面もあるかもしれませんが,融通が利かないものとなることもあるので,どこまでがいいかはよく考える必要があります。

 宿泊や学校行事の参加等の話もありえますが,そもそも実際に親子で直接会って一緒に過ごす等の直接的な交流のほかに,間接交流と呼ばれるものもあります。間接交流には,LINE電話その他の方法でオンライン上でやり取りを行う場合や手紙等の方法を通じて行う場合といった双方向のやり取り以外に,写真の送付を行うなど一方向的な交流というものがありえます。

 一方向的なやり取りは交流ではないのではないかという疑問の向きもあるかもしれませんが,子どもの成長に関わるという意味で交流の形の一つと考えられています。

 ちなみに,直接に交流を行う(実際に会って一緒に過ごす)という場合でも,第三者機関という間に入って調整や見守りなどを行う機関の活用など,基本はお互いの合意をもってですが,交流の実施方法は複数ありえます。

状況によっては直接交流にはならないこともありえます

 面会交流(親子交流)というと,直接会って過ごすのが当然であるというお気持ちもあるかもしれません。実際,離婚時に何の問題もない場合やその後も特に事情が変わらない場合には,そうした実施方法が普通かもしれません。ただし,実際の事実関係はさておき,別居時の経緯(弁護士が入る・突然家から妻側がいなくなったなど)によっては,直接交流に対して消極的な話を言われるかもしれません。

 家庭裁判所の手続きでは,話し合いがつかない場合には最終的には裁判官の判断が想定されていますが,あくまでも話し合いによる合意がまずは目指されることから,合意ができるかどうかを考えていくことになります。納得いかない言い分を言われている場合もありえますが,交流を早めに実施するために協議と調整を行うか・どうしても思う通りのみの方法しか難しいのか優先する点が何かを考える必要があります。早期の実施には,ある程度調整を行う必要があり,相手の同意がないと難しい面は出てきます。

 夫婦間の対立やそれまでの事情・その他思惑などもあって,当然に直接交流が必ずできるわけでもない点は頭に入れておく必要があります。そもそも,交流自体に難色を示されるケースも事情や状況によってありうるところです。交流がおよそできない状況であるかどうかといった点などは家庭裁判所での手続きでは調査官の調査が行われることはありえます。仮に交流自体に問題がないとされる場合でも,とりあえずは間接的な交流を行ってみたうえでという話が出されるケースもありえます。
 それが永続するものとは限らないことや早期に交流を実施していくのか等多くの点を考えながら,どのような交流方法がいいのかを考えていく必要があります。

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