離婚にあたり,連れ子との養子縁組の離縁の話を進めるうえでの問題とは?
話し合いで合意ができるのであれば問題はありません
結婚の際に妻側の連れ子と養子縁組をするケースはありうるところです。その後,妻側と離婚をしようと考えた際には,離婚とともに養子縁組をどうするかが問題になります。離婚と養子縁組は全くの別物であるためです。離縁については本来は養親と養子との間でどうするかが問題になるところですが,15歳未満の子どもが養子である場合には妻側と協議をする形になります。
離縁についても,離婚と同じようにお互いが同意をできるのであれば,協議離縁をし必要な手続きをとることになります。離婚をしながら養子縁組を解消しないケースはそこまで多くないように思いますが,離縁をしない場合にはその要旨に対しても養育費の支払い義務が生じることになります。
逆に,妻側から家を出て行くなどしたうえで離婚を切り出された場合には,離縁の申し出も提示されることもあろうかと思います。この場合には,離婚に応じるかどうかを考える際に,離縁についてもどうするかを考えることになるでしょう。
ちなみに,以上の話は通常の養子縁組(普通養子縁組)の場合です。酔おう支援組事態にハードルの存在する特別養子縁組については,離縁も肝がんには認められない仕組みとなっています。お互いの話し合いだけではできない制度です。
問題が出てくるケースとは?
離婚についての話し合いが進まない場合には,離縁の話が進まないこともありえます。そもそも,離婚自体に相手が応じない場合には,離縁についても同意をすることはなかなか考えにくいので,話は進まないことが考えられます。こうした場合には,裁判所の手続きを使うことを離婚とともに考えることになります。離縁についても離婚と同様に家庭裁判所での調停手続きが存在し,調停で決着しない場合に裁判手続きでの解決を考えることになります。
他にも実子についての親権が問題になっている場合に先行して離縁の話をするという話にならない場合には,離縁の話が進まないこともありえます。他の原因で離婚が進まない場合でも同様です。この場合はその要旨も含めて生活費の負担義務があります。それまでの関係性から見て,負担してもいいという場合以外には,重荷となることもありえます。
仮に話がつかない場合の離縁事由(裁判での離婚事由)は,離婚原因と似たものとなっています。悪意の遺棄が存在すること・3年以上の生死不明・養子縁組を継続しがたい重大な事由のあるときとされています。ただし,特別養子縁組をしている場合には,この事情では離縁はできません。裁判制度(審判)を使ったうえで,実父母の監護見込まれることや現状の養親の下での監護が子の利益を著しく害することが要求されています。
離縁内容の意味内容自体は離婚とほぼ同様と理解されています。縁組の継続が難しいといえるかどうかは様々な事実関係の積み重ねで考えていくことになります。離婚裁判とともに離縁の裁判まで至るかどうかは,見通しなどを考えて対応することになるでしょう。離婚に関する見通しとともに考えることになるでしょう。
離縁をしないままの場合には,離婚後に離縁のための話し合いなどをすることになりますが,負担が大きくなることもありえます。様々なことを考えながら,離婚時に離縁もするかどうかは考えることになるかと思われます。