よくある相談

婚姻費用分担調停では,解決までに支払ったお金の扱いはどこまで考慮されるのでしょうか?

考慮されるお金の範囲とは?調停でどの段階で示すべきなのでしょうか?

  別居後に,離婚調停とともに婚姻費用分担調停(離婚あるいは同居再開までの生活費)の支払いを求めて調停を申し立ててくるケースは多いように思います。この場合に,主に収入をベースとして毎月の金額が決まるという点は他のコラムで触れています。私立学校の学費をどう扱うのか・学習塾や習い事の費用を考慮されるのかどうか,どこまで考慮されるのかという問題は重要なところですが,これ以外に別居後支払っている金額がどこまで考慮されるのかという問題があります。

 時機的なところから言えば,別居後の生活費ですから,別居前の生活費の支払いにあたる部分は考慮の対象外です。別居前の時期の公共料金その他請求が後から来るものについては注意が必要です。とりあえず清算を求めてみて,合意ができればそれでいいという対応もありえますが,合意が取れない場合には難しい面があります。このほか,ローンの支払い(住宅ローンや自動車ローン等)についても,財産形成のための費用となるので,清算の対象には入らないのが原則です。

 次に範囲についてです。
 妻側の生活費のためのクレジットカードの利用など生活費の支出になる場合には,実質が生活費のための支払いですから,話は変わってきます。この点を示すにはクレジットカードの利用明細の資料を出し,該当部分を主張する必要があります。微妙な部分や明らかに異なる部分(相手から反論が出てくることが多いと思います)までは清算の対象にはなりません。公共料金や携帯電話代(ただし,妻側サイドの利用であることを示す必要あり)等も同様です。厳密には生活費ではないものの,妻が契約者である保険の保険料等妻側が支払い義務を負う者についての支払いを立て替えた倍についても,清算のr対象にはなります。ただし,ご自身が契約者の場合には清算の対象にはなりませんので,妻が被保険者だから清算されるわけではない点には注意が必要でしょう。
 ちなみに,別居の際に妻側が預金からお金を出すケースもありえますが,基本的には財産分与で考慮されることが多いように思われます。

 調停の段階でどの時点で主張するのがいいかという話です。できれば早期に支払い済みである点があればその内容とともに主張した方がいいでしょう。調停のはじめの段階では,毎月の金額がいくらなのかという点やその資料の話に行きがちですが,後になって支払い済みのお金の話をした場合には,手続きが遅れるからということで,考慮されない可能性もありえます。
 主張した場合には,項目と裏付けの提出を求められますが,項目を明らかにできない場合には清算は認められない可能性が高くなります。また,支払いと金額面で争いがない場合はともかく,どちらかで争いがあれば,裏付けを出す必要があります。金額面で裏付けが出せないという場合には,結局生産が認められない可能性もあります(概算生産の可能性を示す裁判官が見解を示した文献もあります)。いずれにしても,清算を求めるならば,項目や裏付け面を含めて見通しを考えておく必要があります。

 

考慮のされ方とは?

 考慮のされ方ですが,調停が進むほど(時間が経過するほど)に三bならい菌が出てきます。この金額から差し引いていく形が基本です。この場合に,逆に妻側から,自分の方こそ,ご自身の負担すべきお金を代わりに支払ったという話が出てくることもありえます。この場合には,この金額も含めて差し引きを図る形になります。なお,相手側の住む家の公共料金を支払っている場合,毎月利用金額が変わるという問題があります。

 この場合に,後になって支払い済みの金額ということでの清算は大変ですから,調停を通じて契約者の変更などの話をつけておいた方が後で余計なトラブルに至る可能性が小さくなります。

 今までの話は未払い金額の一部生産という形での支払い済みの金額になりますが,逆に支払い杉の場合にはどうなるのかという問題があります。他のコラムでも触れているところではありますが,この場合に逆に相手に支払いを求めることはできません。ただ,清算という意味で一定の時期までの支払い金額を調整をする(将来の支払いでr調整をする)ということはありえます。婚姻費用分担の調停や審判では調整を裁判所の立場から図る(ただし,早期の支払いによる生活の保障(これは相手方)と支払いすぎのせいs何位夜衡平などの調整)面はあります。ただ,必ずしも支払い側の納得を図る点のみが重視されているわけではないので,調整の方法や根拠などはきちんと早くから出しておいた方宇がいいでしょう。

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