よくある相談

現在子どもの面倒を夫が見ているのに,妻側に生活費(婚姻費用)を支払うべき場合はあるのでしょうか?

標準算定表の見方と注意点

現在別居をしているケースで自身が子どもの監護をしている場合でも,子供を監護していない妻側に生活費(婚姻費用)を支払うべきことがあるかどうかということについてです。結論から言えば,ありえます。ただし,絶対というわけではなく,ご自身と妻側の収入などによって異なってきます。

 もちろん,支払うという合意のもとで別居をしたのであれば,支払うのは当然です。それ以外に,家庭裁判所で使われる,いわゆる標準算定方式を使って考える場合を念頭に置きます。この簡易な早見表的な意味合いもある,いわゆる算定表では,権利者(支払いを受ける側)が子どもを現在監護している前提ですので,今回取り上げる話とは前提が異なります。そのため,この算定表を使って考えると問題が出てくることがあります。しかし,元となる標準算定方式の考え方では,かなり雑に言えば,お互いの収入のうち生活費に回すことができる部分を指数に応じて配分するという計算方法で考えられています。私立学校に通っている場合の割り増しなどは別途計算に反映させる必要があります。そのため,ご自身にかなり多くの収入があり,相手に収入がない場合には,ケースによって子どもを今は監護していない相手方側(ここでは妻)に対して,それなりの生活費の支払負担が出てくることもありえます。

 したがって,子どもの監護を妻側がしていないならば,生活費を必ず支払う必要性がないかといえば,そういったことはなく,ケースの事情によっては支払わないといけない場合もありうる点は頭に入れておく必要があります。ただ,別居の原因などが妻側の一方的で明確な落ち度であることが明らかなケースでは,信義に照らして請求が制限されることもあります。

実際の金額などはどうなるのでしょうか

 仮にその金額を計算する場合には,基本的にはお互いの収入を基に先ほど触れた標準算定方式に当てはめて計算をするという方法がありえます。それにはお互いの収入資料が必要になります。給与収入の場合には総支給が前提となります。相手が現在働いていない場合に,収入がゼロといえるかどうかは健康状態その他の事情によりますが,ここはお互いの認識が異なる場合もありえます。

 実家に戻っている場合に,そこでの生活費を負担していないことをどう考えるのか・事業収入(確定申告をしているケース)で収入をどう考えるのかについても問題があります。子どもが私立学校に通っているなどの場合で学費をご自身が全て負担している場合には,その部分を反映するのか等の問題も出てきます。学習塾や習い事についても同じような問題が出てきます。

 そのため,支払いをすべき場合があるとしても,実際に現在のケースで当てはまるのか・金額がいくらになるのかは,ケースごとに吟味することや相手と調整をすることが必要な場合もありえます。別居をする時点などで今後しばらくどうするのかという点を協議をすることもありうるところです。その際に,面会交流の話などとともに,この金額などの点も話し合うことにはなります。対応に苦慮した際には,裁判所の手続きもありえますが,弁護士に相談をして考えていくというのも一つの方法にはなりえます。

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