よくある相談

一度離婚届や離婚協議書を作成した後に,意思を相手が翻した場合に,当然に離婚をできるのでしょうか?

必ずしもすぐに離婚ができるとは限りません

 離婚はお互いに離婚の医師があり,離婚届けを提出すれば,基本的には成立します。現在親権者の定めまでする必要が,未成年者の子どもがいる場合には必要です(今後法改正により,家庭裁判所での手続きを行っている場合には一部不要となるケースも出て吐きますがかなり限られます)。そして,離婚届けに署名と押印をしても,不受理申し出という手続きを役所に対して行っておけば,離婚届の提出による離婚成立はできなくなります。

 離婚協議書も作成をした場合に,離婚届けを出すことの合意自体をするケースであっても,離婚届けを出しているわけではありませんので,この協議書の作成をもって離婚が当然にできるわけではありません。離婚届けを作成しても不受理申し出の手続きを行った場合には,離婚が成立しないことにはなります。この場合に,協議書があれば合意に違反することにはなりますが,だからと言って離婚になるわけではありません。

 それでは,このことをもって家庭裁判所での調停の手続きや離婚裁判でもって離婚がすぐに認められるかといえば,当然にそうなるわけではなく,ケースごとの事情によることにはなります。

 離婚届けに署名を行うなど具体的な記載まで行っていることや離婚協議書を作成したということは,具体的な離婚の話などがないと出てこない話であるので,特に後者の場合には,一定程度離婚の医師が存在していた(話が進んでいた)ことと修復が難しいかもしれないということを基礎づける事情にはなります。特に具体的な条項まで記載された合意書に一度は署名したということであればなおさらです。ただし,喧嘩の際にかっとなっただけの場合等もあることから,作成に至る経緯やその後の事情,これまでの夫婦関係がどうであったのか等の様々な事情がどうかも問題になります。
 あくまでも,態度を翻した場合に話がつかず離婚裁判にまで至った場合にどうなるのか,という話になります。実際に相手が態度を翻した場合に,最悪離婚裁判まで至るとした場合にどうなりそうなのかの見通しは個別のケースによって様々ですので,見通しを考えておくことは一つのポイントになるものと思われます。

その後の対応はどうすればいいのでしょうか?

 問題となるのは,その後どうするのがいいのかということだと思われます。その答えは個別の背景事情や見通し,結局のところ,ご自身が何をしたいのかを含めて考えていくことになります。個別の事情によって変わってきますので,仮に気になった場合には弁護士など専門家に相談をするのも一つの方法にはなるでしょう。

 背景となった事情が修復を望むようになったのか・子供その他の事情から当面は離婚をどうしても避けないという意向なのか・その他金銭的な条件を追加でほしくなった場合など,様々ありえます。ここはケースごとの事情によるので,ここに上げた話以外にもありえますし,複数該当することもありえます。

 今後お互いに再度の話し合いができるのかどうか,家庭裁判所での調停を申し立てるかも,事情によります。当面離婚をしたくないという意向に相手が変わった場合に,その意向が強ければお互いに話をしても難しい場合はありえます。そこで家庭裁判所での調停を申し立てて,実は条件面の再設定等にすぎない場合には話が進む場合もありえます。そこでの条件面をどのようにするのか等は見通しも踏まえて判断をしていく必要も出てくるでしょう。どうすればいいかわからない場合や負担を感じる場合にも,調停委員の方はあくまでも間に入るだけでご自身の側に立つわけではないので,弁護士に相談をしてみる等を考えるのもありえます。そこでの結果などを含めて,対応していくことになります。

 

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