よくある相談

離婚に伴い今住んでいる賃貸物件の名義が違うとき・退去するときの注意点とは?

離婚に伴い賃貸名義の変更が必要な場合

 離婚をすることになり、今家族で住んでいる賃貸物件から自分が出て、妻子が住み続ける(あるいは逆の場合)があります。
 この場合、住んでいる人の一部がいなくなり、他の人がそのまま住み続けるので、問題ないように思いますが、賃貸借契約が誰名義であるかにより変わります。
 元々妻が賃貸借契約を結んでいるのであれば、そのままでも問題ありませんが、そうでなく出て行っていく方(夫)の名義になっている場合には、あくまでも妻子は同居の人という扱いになりますが、使用方法に大きな変更がないのであればそのまま住み続けることも可能と思われます。
 ただ、そもそも妻や子については同居の人ということで賃貸借契約のときに届けていない場合には、当初の想定されている人と別の人が物件に住んでいることになりますので、無断で貸している・賃借権を譲渡しているような状態になってしまうため、法的には賃貸借契約の解除事由にあたりうることになります。実際上は離婚前から同居していた夫婦の離婚の場合に賃借権を配偶者の間で譲渡するというときは、家主の解除権を制限する裁判例が出されています。
 また、仮に賃貸借契約のときに同居の人として届けられていたとしても、実際に住んでいる人でない人が契約者となっていると場合により不便になります(修繕が必要になった時の対応など)。あるいは住んでいる人がトラブルを起こしたときの対応に住んでいない人が対応しないといけなくなるリスクが出てくる可能性もあります。そのため、できれば今後住む予定の人(元妻)が賃貸人と新たに契約をし、連帯保証人をつける必要がある、あるいは保証会社の審査があらたに必要になるのであればその対応もしてもらうのが良いでしょう。

 なお、名義の変更の際には更新料が必要になったり、新たに家財保険に入る必要があったりしますので、それも含めて費用がかかりますから、あらかじめ確認しておきましょう。

 それから、名義を変更する場合には今すでに入れている敷金をどうするかといった問題もあります。一旦財産分与の対象になるものとして清算をすることもありますし、新しく賃借人になる人に引き継ぐのでよいということもありますので、このあたりはよく話し合って決める必要があります。新しい賃借人に引き継ぐという場合には、賃借権の譲渡が簡便ですが、この場合は賃貸人(家主)の承諾・許可が必要になりますので注意が必要です。
 

離婚に伴い賃貸物件を退去する場合

離婚に伴って賃貸物件を退去するときによく問題となるのは、荷物の引き取りをどちらがするかというのと、退去に伴い修繕費用などが必要になったときにその原状回復費用をどうするか、転居に伴う引っ越し費用をどうするかといったことです。

 荷物の引取に関しては財産分与の主張とあわせて出てくることが多いですが、実際のところ家財道具を一方が承諾なく持ち出した場合でも、財産分与での考慮が難しいケースが多いです(家電製品についてはリサイクル市場がありますが、裁判所ではこういった動産類は自動車など市場が形成されている場合を除き、使用すれば価値がないものとして考慮していません)。それぞれが結婚の際に持ち込んだもの(特有財産)について持ち出しが争いになることは通常ないと思いますが、結婚後に購入したものについては共有財産になりますので、どちらが持ち出すか、リスト化するなりして話をつけるようにして、のちのトラブルを防ぐのが良いでしょう。

 原状回復費用については、敷金を入れてある物件の場合には、それを超えて発生したときの負担をどうするか、また最近では敷金なし物件もありますので、この場合は原状回復費用全額の負担をどのようにするかという問題が出て来ます。
 原状回復が必要になる内容に応じて負担をどうするか話し合いをすることになりますが、基本的には双方が共同で生活していく中で発生したものになりますので、折半するのが一般と思います。ただ、一方が単身赴任等で現に自宅にいた期間が短かった、あるいは一方の使い方の問題により原状回復が必要になったという場合には負担割合の話がつきにくいこともあるでしょう。

 これに対して引っ越し費用については、当然に出る側が他方に対して請求できる権利があるというわけではありません。ただ、出ないといけなくなった理由(離婚に至る理由とも関係してきます)が相手方にある場合には慰謝料名目で支払ってもらったり、財産分与のときに多めにもらうことで対処するケースがみられます。このあたりは主に話し合いで決めていくことになりますが、話し合いがつかないときは、離婚裁判で入れ込んで主張は難しいので、他の金銭的請求(慰謝料や財産分与)で補うしかないかと思います。

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