よくある相談

元妻側が親権者となったものの,子供の面倒をみる現状が一致しない場合,親権者変更はできるのでしょうか?(②)

最初に親権者を取り決めた際の事情はどういったものでしょうか?

 令和6年の民法改正により,離婚の取り決めの際の事情によってはその後親権者の変更が可能になる点がより明確になりました。ここでの想定は,無理な要請によって親権者の指定が合意によりなされた場合を想定しているように思いますが,それ以外にも,元々親権者との取り決めの際の事情(決定した要因)が変更した場合には,親権者変更がありえたところです。

 親権者変更となると,今までの監護では難しい(特に子供が今の環境ではしんどいなどの話が出ているケースなど)が想定されます。現状だけでなく,元々の取り決めをした際の前提がどう変わったのかも重要な話にはなります。そこでは,前提となった事情(事実関係)がどういったものかも重要になってきます。親権者の変更に関する手続を家庭裁判所に申し立てる場合にも,こうした事情を整理しておく必要があります。

 どういった前提があったのかは当然ケースによって異なってくるところではありますが,とりあえず子どもが幼く,元妻側の親族などが補助をしてくれるということがあった等の点がある場合もあるかもしれません。特に深く考えずにということもあるかもしれませんが,元妻側が時間その他から見て監護ができそうということであるならば,そうした点が取り決めの際の前提となる事実関係となります。

現在の監護の問題とご自身が受け入れることがより適切といえる事情の整理が必要です。

 親権者の変更は,変更が必要となるだけの事実関係,前提となった事情が変わったこと・このケースでは元妻側での監護に問題が大きいことを示すだけの事情(監護面の問題を具体的に指摘する必要があります。子どもの意思なども年齢などによっては重要になることもあります)。

 事情の変更の中には,児童相談所の介在など行政が関わってきたということもありえます。そうした事情のもとになった事実関係がどういったものかは整理の必要が出てきます。離婚後に子どもを監護していない側は,面会交流時など限られた場面でしか監護に問題があるのかどうかを知ることはできませんが,親権者変更を考えるだけの事情を知っていないと申立につながりにくいと思いますので,分かっていたことがあればそこをきちんと時期も含めて明確にしていく必要があるでしょう。

 また,元妻側の監護に問題が出ていたことを述べる以外に,ご自身の監護がきちんとできる(だからより子供の監護にとってプラスになる)点を示す必要があります。その中には,今後の具体的な生活の流れや監護方針等をきちんと示しておく必要があります。あまりに抽象的な監護方針や今後の話となると,監護がより適切なのかがわからないことになります。事前に資料で出したことを基に,家庭裁判所調査官の調査(聞き取り)をされることになります。そこで回答するということもありえますが,できるだけ事前に準備をしておいた方がいいように思われます。

 いずれにしても,具体的な事実関係の整理と今後どうするかを具体的に準備しておく必要があります。その中にはケースによってどうするのかという問題はありますが,相手方の今後の面会交流の話をどう考えるのかなどの点も含まれてきます。

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