よくある相談

当初の取り決めより少ない養育費の支払いにつき、未払分の請求をされたのですが、時効主張はできるでしょうか?

少額でも支払い続けていると消滅時効の主張は難しいです

 離婚のときにとりあえず早く離婚したいということで、相手方(多くは妻側)が提示してきた金額で養育費を取り決めたものの、その後収入が減少したり、自分が再婚して、新しい家族が増えることで生活が圧迫され、話し合いをすることなく支払いを少なくするという場合があります。
 こういった場合で、あとで養育費の差額分についてまとめて請求をされた場合、支払いをしていなかった金額について、すでに期間が経っていて消滅時効にかかったということはできるのでしょうか?

 養育費についても、消滅時効の規定の適用があります。以前は養育費のような定期的な支払いをする一つの債権を基本に、月ごとに発生するものを「定期給付債権」といって、別立てで規定されていました。
 令和2年施行の改正民法により、こういった短期間で消滅時効にかかるものは債権全般の消滅時効に統合され、権利を行使できる・支払いを求められることを知ったときから5年で時効により消滅することとなります(改正前も5年の時効でしたので、期間自体は変わっていません)。

 そのため、合意で取り決めた養育費については、決めた金額に足りないものの、いくらかずつでも支払いをしていると、5年の時効にならなくなるので、結果的に未払分についての請求をされると、消滅時効にかかっているとの主張は通らないといえます。
 
 また、話し合いでの取り決めであっても、調停あるいは裁判官の判断(審判・判決)で決めたものについては、時効期間が10年になりますので、さらに時効になるまでの期間が長くなっています。
 
 いずれにしても少しずつでも支払いを続けていれば、支払いをしている=養育費の支払債務を承認していますので、更新され続けることになり、時効を主張したとしても認められないことになります。

支払いができない事情があれば早めに交渉・調停等の手続を

 それでは、養育費について少額での支払いを続けていてそれが長期に渡った場合、相手方(元妻)側が少額での金額について黙認をしていたと主張することはできるでしょうか?
 これについては少額での支払いをしている間の元妻とのやり取りなどによってくると思います。離婚後も元妻とある程度やり取りを続けており、金額を下げると伝えていたにも拘らず、元妻が特に何も反応することなく長期にわたっていたという場合には黙認をしていたと見ることもできるでしょう。ただ、このあたりは口頭でのやり取りの場合、後から覆されるリスクがあります(了承していなかったからこそ差額分の請求をしてきたとも考えられます)。
 また、少額での支払いになったあと、相手方が差額分の請求をLINE、メール、手紙などで求めていたという場合であれば、なおさら黙認していたとは言い難くなります。

 養育費の支払いが収入減少や再婚等で家計が苦しくなったという事情があるのであれば、養育費減額の申し入れないし、話がつかないのであれば調停の中での解決とした方が良いでしょう。仮に減額が認められた場合でも、調停申立のときからとなる可能性もありますので(減額を求めたという裏付けが無い場合)、いずれにしてもそういった事情があれば、一方的に減額するのではなく、調停ないし審判で行うのが、のちのち未払分を一括で請求されるというのを防げるといえます。
 それから、元妻側が再婚して子供が再婚相手と養子縁組をしていた場合には、場合により養育費の支払いが免除されることもありますので、減額を求めようとするときは、元妻側の状況に変化がないか確認をした上であわせて対応を考えた方がよいと思います。

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