よくある相談

離婚の際におけるお金の給付によって慰謝料の支払いがされているかどうか問題になる場合とは?

何に対する支払いであるかはっきりさせておくことは重要です

 離婚に至る原因に,不貞行為がある場合にその慰謝料の支払いが問題になることはあります。事実関係を争うのかどうかを決めることは重要ですが,特に認める場合には,その金額や局面によっては離婚をしてもらうために相応に多くのお金の支払いをすることを考える場面が出てきます。

 話をつける場面では,書類を交わすこともあれば,口頭で合意をしてお金のやり取りだけをすることもありえます。後者の場合には,後日お金の授受の事実のほかに何のためのお金の支払いであったのかが問題になることがありえます。前者の場合であっても,一体何のお金の支払いがなされ,後日さらにお金の請求の問題があるのかどうかをはっきりさせておかないと,一体どういった趣旨のお金なのかが問題になることがありえます。要は後になって不貞行為による慰謝料の請求を支払う義務があるのかどうかが問題になることがありえるということです。

 これを避けるには,例えば,財産分与その他の名目でお金や財産を多く渡した・負債の引き受けをした場合には,それによって慰謝料の支払いが終わったことを書類上明確にしておく必要があります。

 そのため,可能であれば,慰謝料の金額がいくらなのか・他の給付を含めて支払いが完了し,後で支払しないといけないお金が出てくるのかをはっきりさせておく必要があります。特に支払義務を負う側にとっては,後日支払いのリスクが残るのかどうかはかなり重要な事項となりますので,この場面では非常に重要になってくるように思われます。

対応関係が明確でなくても,一部での支払い済みなどとされる場合とは?

 支払が完了したのかどうかが書類で明確でない場合には,支払が完了したのか・一部でも支払いがされたという合意があったといえるのか問題になることがありえます。双方の対立が大きな場合には,裁判等になる可能性もあります。

 例えば,財産分与については本来1/2のルール(婚姻期間中に取得した財産の清算の割合)に従って本来もらえるはずのお金や財産をもらわない・負債などの負担を余計に負うなどした場合には,その合意に至る際の事情なども踏まえれば,慰謝料の清算もなされた(そういう合意があった)と評価される場合がありえます。同様に,離婚に際して,一定の金額のお金の支払いをするという合意がされている場合には,不貞行為による慰謝料の支払いが一部でも含まれているのかどうか問題になることはありえます。その内訳が決まっていない場合には,結局どの部分が何の支払いなのかがはっきりしないためです。

 こうしたケースでも,合意に至るまでの事実関係や財産関係等から見て,慰謝料の清算を一部でも含むといえる場合には,慰謝料金額などが減額したと評価される場合もありえます。慰謝料金額が請求された場面で問題になることになります。

 様々な事実関係や合意内容を踏まえて事後にどうであったかを考えることになります。後日再度問題になる(解釈の行き違いが出てくるような場合には、問題が大きくなる可能性があります)ことを避けるには,先ほどのケースではきちんと内訳(いったい何のためのお金の支払いにあたるのか・複数の支払い名目であるならば,いくらがどの支払いなのか)をはっきりしている必要があります。

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