広島県外に在住していますが、離婚に関する相談や依頼は可能でしょうか。
相談・ご依頼とも可能です
現在広島県外に住んでいるが、相談ないし依頼は可能かどうかとのご質問を頂くことがありますが、どちらも可能です。
広島県外にお住まいの方でご相談等ご希望の場合、割とよくありますのが、➀ご相談等ご希望の方は広島県外にお住まいであるが、相手方(妻や子)が広島県内に居住しているというケースです。この場合は話し合いが難しくなった場合は相手方の住所地を管轄する裁判所に調停を申し立てる必要があるため、広島県内の弁護士に相談ないし依頼を希望されるのが一般的です。
また、最近ですと➁ご相談等ご希望の方、ないし相手方も含めて広島県外に居住の方でご相談等ご希望のケースも割と増えてきています。
こちらについても当事務所での対応は可能です。基本的に遠方にお住まいの方の場合はオンライン(zoomやLINE)での打ち合わせが中心になります。ご相談等にあたり、資料などを拝見しないと詳細が確認できないケースについては、事前に郵送等して頂き、そのうえでのご相談の方が充実した内容になると思います。この場合には事前に資料を拝見させて頂くお時間も含めてご相談対応(そのためご相談料がかかる)になりますので、詳細は実際にご相談等をご希望の際にご確認いただければと思います。
普段の打ち合わせの便宜と裁判等対応を踏まえご検討を
➀、➁いずれの場合についてもですが、いわゆる示談交渉(弁護士が窓口になって相手方と話し合いを行う場合)の際は手紙等でのやり取りが主になりますので、遠方かそうでないかは余り関係ないですが、普段やり取りをさせて頂くご相談等ご希望の方がどちらのご利用がよろしいか(基本オンラインでの打ち合わせで大丈夫か、対面での面談・打ち合わせの方がよろしいか)によってきます。
なお、たとえば離婚協議の場合話し合いがまとまると公正証書作成となるケースが多いですが、公正証書については2025年10月1日から順次デジタル化されることになっています。そのためデジタル化が利用できる公証人役場であれば遠方でも一定の手続き(電子証明書による本人確認が前提のようです)を踏んで行えるようになりますので、これまでのように少なくともご本人ないし委任を受けた弁護士が出向かなくてもできるようになります。ただ、デジタル化が利用できない公証人役場での公正証書作成の場合は、これまで通り弁護士が委任を受けた場合は公証人役場に出向く必要がありますので、日当ないし交通費を頂くようになります。詳細はご依頼の場合にご確認いただければと思います。
また、話し合いがつかず、調停ないし裁判になった場合であっても、先日別の投稿で触れました通り、電話ないしwebでの調停、裁判(ただしwebは双方代理人が就いている場合が前提、片方しか代理人が就いていない場合は基本出廷か電話になります)が普及してきていますので、広島県内の弁護士でないと交通費ないし日当の負担が大きくかかるという場合は限られてきていると思います。今後離婚裁判でも全面IT化になれば、尋問手続きでご夫婦それぞれから裁判所でお話しを伺う期日であっても裁判所に出廷しなくてもよくなることになります。
このように手続きの進行については、以前と比べて出廷しなければならない場合がかなり限られてきていますので、どこの弁護士に相談・ご依頼されるかは普段の打ち合わせのスタイルとしてどの方法がやりやすいか、特に調停の場合はご自身が出廷をご希望かどうかという点からご検討されるのが良いのではないかと思います。

