よくある相談

令和6年の法改正での変更事項。養育費はどう変わっていくのでしょうか?(その➂)

令和8年4月以降の変更点の概要と注意点

 他のコラムでも触れていますが,令和8年4月以降に養育費に関しても改正法が施行されます。
 ➀離婚後合意前までであっても,法定養育費(子供一人当たり月2万円)の支払義務が原則出てくる点
 ➁公正証書や調停がなくとも,子供一人当たり月8万円までは養育費の合意があれば,差押えを受ける可能性がある点
 ➂回収を図る側にとって,給与に関する情報を裁判所の手続きを使って得やすくなった点

 があります。法定養育費は令和8年4月からの離婚が対象となります。また,法定養育費は日割り計算となります。

 優先回収は一般の先取特権という法令で決まっている担保権を使っての手続きになります。こちらは,担保権があることを証明する書類を,差押えを求める側が提出して裁判所に申し立てを行うことになります。法定養育費の場合には,戸籍謄本に加えて住民票・学校や保育園のやり取りなどに関する書類資料が該当します。親権の有無などと関係なく,事実として主に子どもの監護をしている親が申立てができるとされています。

 これに対し,養育費の取り決めがあるからということで,法定養育費を上回る(子供一人当たり月2万円を上回る部分)・子供一人当たり月8万円の範囲内であれば,離婚協議書等によって養育費の金額などを証明することで同じような申立てが可能となります。現在法務省のモデル事業などを踏まえて,合意書の書式が出てきていますが,こちらには,親権者や子供1人当たりを含めて養育費の金額も明示されているので,この書類に署名や押印をしてあれば,提出書類は満たしていることになりかねません。曖昧な合意の場合には,SNSのやり取りその他によって補足をすることが可能とされています。本人が署名などをしたのかどうかも,他の書類と対照して筆跡判断をする・実印と印鑑証明書によって照合する等の方法もありうるところです。そのため,合意をする場合には,公正証書でないから大丈夫と安易には考えない方がいいでしょう。もちろん,家庭裁判所での標準算定方式よりはだいぶ低く結局,調停申立てまでの法定養育費+調停で決まった金額の方が不利であるならば,合意をしておくのもありうるでしょう。

 ちなみに,離婚前の婚姻費用についても,養育費と同じく優先回収をできる担保権を行使できる場合があります。子どもがいる場合には対象になりますが,子どもがいない場合にはこうした担保権は認められていません。婚姻費用については,担保権の存在を証明する書類(金額がわかる書類)が別途必要になります。

放置することのリスク

 離婚後漫然と養育費を支払わない場合に,突然法定養育費に関して給与の差押えを受ける可能性があります。そうしたこともあって,支払あるいは合意をするよう促す意味合いが改正にはあります。これまでの養育費や離婚の話をする中で,仮払いを求められる運用はあったように思われます。ここでの話で言えば,離婚後取り決めがない段階で,養育費の支払いを求め調停などを起こすとともに,法定養育費分の支払いを求められることはありえます。このことを放っておくことのリスクは突然給与などの差押えを受ける可能性があるという点です。

 優先回収を求めるための手続きの中では,他の差押え等の手続きとは異なり,支払いを求められる側の話を聞いてもらうことはありうるものの,必ずではありません。また,現在の生活状況を踏まえて,養育費の支払いに関する話をしたいのであれば,支払いを求められた側から調停を申し立てる必要が出てくる場合もあります。収入などの支払能力によって減額や免除・支払猶予をすることが法律上認められているのは,あくまでも法定養育費の部分のみです。お互いの収入などに基づく養育費が法定養育費を上回るとしても,一部減免の可能性が出てくることはありえます。こうした手続き以外に緊急の主文を求める手続きも求めるなど対応を積極的にしていかないといけない部分が出てきます。特に,給与などの継続的な差押えをされたら困るという場合には,こうした手続きで対応を行う・難しい場合には支払いをすることで話をつけておく(取下げに応じてもらう)などの対応がありえます。

 また,担保権(優先回収をする権利)があるかどうかを争うためには,先ほど触れたような減額などが可能な場合にはその対応などが必要になります。また,実際にどうなのか分かりませんが,法定養育費を下回る金額で養育費の合意をしたならば,その点を差押命令を出した裁判所に異議の申し立てをして立証していく必要があります。この場合は,事前にその証拠があるかどうか・どう評価されるのかをきちんと吟味して対応をしていく必要があります。主に監護しているのかどうかは,ケースによってどちらがそうなのか微妙になることがあるかもしれません。その場合も,争う場合が出てくることもありえます。

 このほか,養育費の取り決めなどの内容で,金額面が合計額ベース(つまり,子ども一人当たりの金額で書いていない)場合であっても,先ほどの担保権の行使を受けることはありえますので,ここも注意が必要です。

 そして,書面あるいはややあいまいな取り決め・令和8年3月以前の離婚での取り決めであっても,毎月の支払のうち令和8年4月以降の支払いについては,担保権に基づく差押えがありうる点も注意が必要です。こうした取り決めがなく,差押えがされるべきではないという点もその根拠を示して争う必要が出てきます。

 離婚後に仮に子供を養育しない場合であっても,今後の関係を考えてきちんと支払い合意と支払いをしておくことは重要です。協議等がうまくできない場合には注意をして対応すべき点は対応をしておくことも必要です。

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