年金分割についても何か改正点があったのでしょうか?
令和8年4月からの改正点は?
令和8年4月から,離婚に関わる事項が改正されますが,離婚時年金分割についても改正点があります。請求できる期間がこれまでは離婚をしてから2年以内とされていたものが,5年以内にされるというところです。
離婚時年金分割の対象になるのは,厚生年金の報酬比例部分です。そのため,自営業を営む場合(国民年金のみ)には問題にはなりませんが,会社員や公務員など厚生年金がある場合には,重要な意味合いがあります。既にほかでも触れていますが,国民年金の第3号被保険者(会社員などの第2号被保険者の扶養に入っている配偶者)について,平成20年4月以降の部分についての当然分割・このほか合意分割があります。合意分割については,妻が第3号被保険者でない場合には問題になってきます。
年金分割というと当然に年金が分割される(将来受け取ることができる金額が半分になる)という誤解をしている方がいます。実際にそういう話ではありません。簡単に言えば,将来もらうことができる年金額を算定するうえで用いる「標準報酬額」を婚姻期間について,多い方から少ない方に寄せてそろえる制度です。そのため,結婚期間が長い方にとっては,寄せる部分が大きくなりますので,影響は大きくなっていきます。
今回の改正で,2年から5年へと伸びたのは,財産分与の請求が可能となる期間(こちらも厳密には裁判所での手続きでの請求が可能な期間)が伸びた点と合わせるという意味合いがあります。
死亡時分割制度などとの違い
離婚時の年金分割制度は全く異なるものですが,年金制度については別に法改正がされています。実際の施行は令和10年4月からの予定ですが,こちらは,遺族年金の改正との兼ね合いで,死亡時年金分割制度が設けられます。離婚における局面とは全く別のものですが,触れておきます。こちらは,令和7年における遺族厚生年金に関する法改正によるものです。
離婚の話とは異なりますので,ここでは簡単に触れておきます。これまで遺族厚生年金(遺族基礎年金とは制度要件など差異があります)において,夫は受給できる年齢が妻よりも遅く設定されていた点の解消等とともに,需給できる期間の限界が設けられるようになりました。要は,特に子どものいる妻の受給期間がかなり短くなるということです。男女ともに5年の受給期間となります。
死亡時年金分割とは,離婚時年金分割と同じく配偶者の老齢時の生活保障のために,婚姻期間の厚生年金の保険料納付記録に基づき,夫婦で均等に分割を行うというものです。65歳以降の厚生年金の受け取ることができる金額が増えるという意味合いがあります。ちなみに,遺族年金の受取には,改正の前後を問わず収入要件があります。こちらについても,改正法の施行後は撤廃をされます。
こちらの改正は,遺族厚生年金の受取期間が短くなるため受取額が短くなる等のインパクトがあります。離婚時年金分割も将来厚生年金受給時に受け取る年金額に影響があるものですが、年金に関する制度変更はそれだけではありません。
離婚時年金分割をした場合に,その後再婚をした場合にどうなるのか(再婚自体によっては既に分割済みであるため,受け取る年金額に影響はありません)は気になるところです。それ以外にも,再婚をした場合には,再婚相手との兼ね合いが遺族年金がどうなるのか等は,こうした法改正内容にも注意をしておく必要があるでしょう。

