令和8年4月民法改正で財産分与について変更することがありますか?
令和8年4月改正で財産分与の変更する点は?
これまで、何回かにわたりあと1か月を切りました民法(家族法)改正に関する事項ですが、財産分与についても変更点がいくつかあります。
➀請求できる期間が延びたこと
➁財産分与の際に考慮すべき要素が明確に示されたこと
➂情報開示命令という仕組みが新しくできたこと
が挙げられます。
このうち、➂の情報開示命令については、婚姻費用や養育費とも関係してくることもありますので、項目を改めて紹介したいと思います。
今回は➀、➁について取り上げます。
まず、➀の請求できる期間ですが、現行法では離婚のときから2年以内となっています。2年というと案外ありそうですが、実際には財産分与の対象になるものが多い、相続や贈与を受けたものがあって、どの範囲が財産分与の対象になるか争いがあったりすると、話し合いがなかなかつかず、2年間近になって審判の申立てをする、というケースもみられるところです(現行下では離婚成立から2年を過ぎてしまうと、財産分与については家庭裁判所で協議に代わる処分の請求ができない(審判での判断が求められない)となっています)。
また、年度末や子供の手当などを早く受け取りたいなどの事情から、とりあえず離婚だけ先にして、あとは少しずつ、と思っているうちに期間が過ぎてしまい、慌てて対応するということもみられました。
これが、今回の法改正により、離婚のときから5年以内と伸びることになりました。そのため、以前よりも期間にゆとりが出来ましたが、5年を過ぎると審判が求められなくなるのには変わりませんので、離婚が成立してからこまごまと処理を決める協議をする場合は期限があることを忘れずに対応することが必要でしょう。
財産分与で考慮するように明示されたことは?
次に、➁財産分与の際に考慮すべき要素が明確に示されたことについてです。現行法では、財産分与にあたっては「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して」決めるとなっているだけで、これまで夫婦が協力して築き上げた財産の清算に関してのみ定めていました。
今回の法改正では、財産分与をするのは離婚後の夫婦の間の財産上の均衡を図るためであること、それにあたって、
・夫婦双方が結婚中に取得し、維持した財産の額、
・取得・維持についてのそれぞれの寄与の程度
・結婚期間
・結婚中の生活水準
・結婚時の協力・扶助の状況
・夫婦の年齢、心身の状況
・職業・収入 その他一切の事情
を考慮する、と考慮要素が明示されました。
このうち、上2つのポチ部分が主に夫婦が協力して築き上げた財産の清算(いわゆる清算的財産分与)について、それ以外は主に離婚後の扶養に関する考慮要素となっています。
これまでは、財産分与といえば、夫婦でこれまで築き上げた財産の清算のことが主にとらえられ、条文上もそのようになっていたのですが、実際には離婚後の扶養についての意味合いもあるとされていることから、その点も含めて明示をしたのが今回の改正点になっています。
ただ、この明文化はこれまでの財産分与の判断枠組みを変更するものではないとされています。また、扶養的財産分与は実際のところ、清算的な財産分与や慰謝料だけでは、離婚後に一方の配偶者の生活状況が悪化するといった事情がある場合、その配偶者の資産や収入も加味して補充的に認められるものとされています。そのため、現在においても扶養的財産分与が認められる場合は、高齢者や病気があって収入が見込めない、清算的財産分与が少なく、慰謝料も認められるケースではないと言った場合に限定されています。その人の離婚時の相続財産など特有財産についても含めた資産や収入が考慮された上での判断となります。
高齢の方の場合、婚姻期間が長くなることが一般であるため、分与対象となる財産が退職金や家なども含めてそれなりにある、あるいは相続した財産がある、などということが比較的多いため、分与対象財産も自分が相続した財産もないといった例外的な場合になります。実際のところ扶養的財産分与を認めるべき場合でも全く財産がなければ払わせようがないので、一方に分与対象財産でない、相続財産があってそれも含めて考慮すべきときといった限られたときとなるでしょう。
財産分与の考慮要素として明示された内容については、例示された要素をすべて考慮しなければならないとされているものではなく、どの要素をどこまで考慮すべきかも含め家庭裁判所での合理的な判断にゆだねられるものといえます。

