よくある相談

離婚後再婚をして,その連れ子と養子縁組をした場合に養育費は変更になるのでしょうか?

離婚後の再婚・養子縁組がそこまで時期として離れていない場合

離婚後に再婚をして,扶養義務者が増えた場合に,養育費の変更(減額)ができるのかどうかは気になるところです。他のコラムでも触れていますが,合意後の事情の変更がないと基本的に減額はできません。離婚後に,再婚をした・連れ子と養子縁組をした場合には,離婚後に扶養義務を負う子どもが増えるのだから,減額事情(事情の変化)が出てきたのではないかという点が気になるところです。

 離婚時テインで既に交際をしていて再婚の予定があったような場合には,離婚時点で想定された事情の中に,連れ子との養子縁組が含まれると考えるのは十分ありうる話です。離婚してからそう時間が経過しないうちでの再婚と養子縁組は,このように考えられる可能性があります。実際には,ケースごとの事実関係にもよりますが,このようになる可能性を想定しておく必要があります。

 離婚後に再婚をして新たに子供が生まれる場合でも時期がかなり近接した場合には,同様の問題が出ることもありえます。いずれにしても,離婚後に新たに養子縁組を連れ子とした場合に,必ず,減額事情が生じるとは限らない点には注意が必要です。言い換えれば,離婚後それなりに時間が経過した(離婚後に知り合った方と再婚や養子縁組をするケ-ス)では問題が少なくなります。

養育費が変更になる場合の注意点

 再婚相手自体との間で子どもがいない・連れ子もいない場合に,再婚相手に稼働が期待できない事情があれば,再婚相手の扶養義務を負う(養育費の減額事情となる場合)もありえます。ただ,単に一時期無収入だからといって当然に,減額になるとは限りません。また,仮に減額を正当とする事情となっても,減額幅はかなり小さい可能性もあります。再婚相手の扶養が必要となる場合でも養育費などを考えるうえで問題となる生活費指数は費用が掛からない面もあるので,一定程度低くなります。算定の方法は様々提示されています。

 連れ子を養子縁組した場合や新たに子供が生まれた場合には減額事情となる可能性が高くはなります。上で触れたような場合は除きます。この場合にも,再婚相手に収入があるのかどうか・その金額等をどう考慮するのかが問題になります。稼働能力があるうえに,収入金額が多額である場合には,再婚相手自体には扶養が必要ないうえに,その能力に応じた新たに生まれた子どもや連れ子に対する扶養を考えることにはなります。この場合には,収入の割合に応じての負担を考えることになるかと思われます。

 こういった場合には,インターネットで載っている標準算定表を直接当てはめるわけにはいかない場合も出てきます。実際にどうなるのかという点の見通しは弁護士に相談をしてみるなどして考えておいた方がいいように思われます。

 

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