面会交流の話がうまく進みません。相手の態度への不満はぶつけるべきでしょうか?
あくまでも子どものための制度です
令和6年に「共同親権」が注目される民法などの改正が行われました。その中で親の責務とともに,面会交流の位置づけと考慮要素(子どものために行うこととその利益お面から考えること等)が明確化されました。この内容自体は,これまでの考え方を変えるものではないと思います。
面会交流が問題になる場合,多くは「会わせてくれない」というものかと思いますが,「会ってくれない」というのもありえます。多くであろう「会わせてくれない」という場合に,親同士(元夫婦同同士)の対立であることが多いと思いますが,あくまでも親同士の対立のしわ寄せを含めた子どもの観点で考えるとされている点は注意が必要です。
自分の子どもなのに,なぜ「相手親」の承諾が必要なのかという点に納得がいかない場合,特に話が進まない・会うことができない場合には,感情的なご不満が出てくることがありえます。
感情的に進めることでうまくいかない場合もありえます
相手親の一定来る内容や提示される面会交流の内容に納得がいかないからこそ,トラブルになる可能性が出てきます。この場合にどのように話を進めて行けばいいのかは,ケースによって異なります。ただ,相手の態度が気に入らない・言っていることがおかしいという点(実際におかしい内容の場合もありうるでしょう)があれば,反発したくなるのはお気持ちとしては非常に理解できるものです。
ただ,特に年齢が幼い子どもの場合には,普段監護している親の影響やその顔色をうかがうことは十分ありえますし,親同士の対立が心理的に負担となることもありえます。仮に,家庭裁判所での調停手続きを使っても,虐待等の損愛とは別に心理的に大きな負担となり交流委消極的(両親の問題にかかわりたくない)という反応が調査結果で出てくる場合もありうるでしょう。言い換えれば,虐待や不仲(不仲の場合には,そもそも交流を求めるということはないかもしれませんが。。。)といった明確な制限をすべき理由がなくとも,実際にうまくいかない場合につながることもありえます。
相手親の言っていることが理不尽な場合まで無理におもねる必要はありませんが,感情的な反発は粗に相手の感情的な反発と対立につながることもありえます。このことが先ほど述べた話の後退に逆につながる可能性もあるので,相手の対応でとる行動や回答内容がどういう影響があるかについては考えておくべきです。具体的な対応での提案は重要です。相手を責め立てても,建設的ではないこともありますし,結局それが感情的な対立へと至り抜け出せないならば,話が進まなくなる可能性があります。
ついつい,相手の責任を言いたくなる場面は出てくるかとは思いますが,目的はなんであるのか(子どもとの面会であればその実施や少しでの前進すること)を意識して我慢する場面も時には必要にはなるでしょう。