民法の定める離婚理由があっても裁判所の判断で離婚が認められないことがありますか?
民法770条で定められている離婚理由とは?
離婚調停を行っても、双方の言い分が離婚をする、しないで対立している、あるいは離婚条件がまとまらないときには、離婚調停は不成立になり、それでも離婚をしたい場合には離婚裁判をする必要があります。
離婚裁判をした場合には、民法上定められています離婚理由にあたる事情が必要になってきます。
具体的には民法770条第1項で離婚理由について定められており、➀配偶者に不貞行為があったとき、➁配偶者から悪意で遺棄されたとき、➂配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、➃配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、➄その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるときの5つのいずれかにあたる必要があります。
詳細については、これらについて扱っています箇所のコラムをご参照頂ければと思いますが、一般的に離婚裁判でよくみられるのは➀、➄ではないかと思います。
これらの離婚理由については、裁判で争われている場合には具体的な主張とともに、証拠が必要になってきます。そのため、➀の不貞行為についてはその裏付けになる浮気の証拠(浮気現場を推測させる各種の写真や動画など)が必要になります。
➄の婚姻を継続しがたい重大な事由についてはそれこそよくみかけるいわゆる性格の不一致も含められることになりますが、条文の内容だけですと抽象的なものですので、他の離婚事由と併せて主張されたり、具体的なエピソードを裏付けも含めて主張する必要があります。破綻しているというには、別居の有無や期間が一つの重要なメルクマールになりますが、それに限らず暴力やモラハラ、虐待などといったDVの存在、浪費、性的な異常や不能、宗教活動、犯罪行為がある、親族同士の不和など様々な主張がされることが多く、これらを踏まえて婚姻関係が破綻しているといえるかが判断されることになります。
これらに合わせて生活費を入れなかったり、理由なく自宅を出てしまい帰ってこないとして➁の悪意の遺棄の主張がされることもたまにありますが、裁判でこの事由があるとして認められているケースは少なく、実際には➄の婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるとされていることが多いようです。
裁量で棄却されることがありえますが極めてまれです
それでは、こういった民法770条1項各号に該当する事由があるにも拘わらず、離婚を認められないということがあるのでしょうか。
この点、民法770条2項には裁判所が770条1項➀から➃までの事由があっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続が相当と認めるときは、離婚の請求を棄却できるとされています。
ですから、条文上770条1項➄の婚姻を継続しがたい重大な事由があるとした場合には、この離婚の裁量棄却の判断はありません。
他の➀から➃の場合については、裁判所が一切の事情を考慮して婚姻を継続するのが相当と認められれば離婚が認められないことがありうるのですが、そもそも「一切の事情」がどういったものを考慮して判断されるのかが不明である上、裁判官の判断によりまちまちになる可能性もあります。実際には「一切の事情」には、夫婦の間に子どもがいるかどうか、子の状態、夫婦の年齢や性格、資産等、婚姻生活の期間などを踏まえて判断されています。
かなり前の裁判例では不貞行為があった場合で未成年者がいることを理由に離婚請求を認めなかったもの、精神疾患のケースで結婚期間中に病気治療にかかる費用の負担や離婚した後の治療や生活の具体的な目途がない限り離婚請求を認めないとしたものがあるようですが、近年ではほぼこの民法770条2項を適用して裁量棄却としたものがなく、むしろこの条文は削除すべきという議論がされているところです。
したがって、民法770条1項➀から➃の事由のいずれかないし複数ありという判断がされた場合には、770条2項で裁量棄却を求めても認められることは現状かなりまれと思われます。