離婚の話をする前から別居している・あるいは同居した状態ですが、財産分与の基準日はどのように考えればよいのでしょうか?
離婚の話をする前から単身赴任などの事情で別居をしているときは?
離婚の話になったときには、それまで夫婦が協力をして築き上げたといえる財産の清算をする、財産分与の話をすることになります。
そういった話をするとき、特に離婚調停や裁判になったときはどこかの時点で別居をしていることが一般なため、別居時点を基準に考えることが多いです。
しかし、場合によっては単身赴任等でそういった離婚の話をする前から別居の状態になっており、財産分与をどの時点を基準に行うのが良いのか、問題になるケースがあります。こういった場合には財産分与の基準時点はどのように考えればよいのでしょうか。
前述のように、離婚時に別居のときを財産分与の基準日とするのは、それ以後は家計が夫婦それぞれになっていて、お互い協力しあって財産を築いているとはいえないからというのが理由になります。そうすると、単に一方の事情で単身赴任をしている、あるいは親の介護などの事情で実家にいるといった場合は、これまで通り仕送りをしている、家計の管理は単身赴任等の前と変化なく一方が(あるいはそれぞれで)行っていて、行き来もあるというのであれば、お互い協力し合って財産を築いている状態には変化がないということになります。
そうであれば、物理的に単身赴任などしていて別居をしているかどうかではなく、実際に家計が完全に別になったといえる場合を基準にすべきということになるでしょう。一般的には現実に離婚の話が出たとき、あるいは離婚調停を申し立てたときを基準にすることになると思います。
離婚調停の申立てを基準にするのが一番明確といえますが、離婚の話が出たときを基準とする場合は、いつそういった話が出たかどうかで夫婦の認識が異なってくることもありえます。その場合は、そういった離婚の話が出た後の家計管理に変化があったといえるのか、行き来がどうだったのか等客観的に判断できるもの(電話やメール、LINEのやり取りなど)とともに考えていくことになります。
離婚調停や裁判になっても同居を続けているときは?
それでは、離婚調停や裁判になっているが、同居が継続されている場合はどのように考えていくことになるでしょうか。
こういったケースでは、夫婦がお互い自分にとって都合の良い(分与が見込まれる側はできるだけ自分の資産が少ないといえるとき・分与を受けると思われる側が自分の受取額が多くなりそうに思えるとき)時期を主張することで、対立する場合が多いのではないかと思います。
この場合にも財産分与の基準時の考え方は上記と同じですので、夫婦がお互い協力しあって財産を築き上げているとはいえなくなったときを基準にしていくことになります。さすがに離婚調停や裁判になっている場合は、家計管理も離婚調停等の前と変わらないというケースはないと思いますので、家計管理が別になったといえる時点を基準にしていくことになるでしょう。
実際には、離婚調停の申立てをしたときが多いのではないかと思いますが、それ以前に家計管理が別になったといえるとき(生活費の支払をしなくなったとき、通帳の管理を名義人である人が管理するようになったとき等)を基準にしていくこともあると考えられます。
ただ、こういった財産の管理状況に関しては多分に評価もともなってくることもありますので、余りにも対立が大きいときには一つに決めることが難しいこともありえます。その場合は複数の時点を基準として、最終的には裁判所が判断をすることもあるでしょう。

