よくある相談

令和6年の法改正で親子交流(面会交流)はどう変わるのでしょうか?

変更となる点とは?

2で記載した事項以外に,法改正自体での大きなポイントとして,調停や審判・離婚裁判で事実や資料を裁判所が集める手段として,お試しの親子交流(面会交流)を促し,その結果の報告を求めることを裁判所ができるようになった点が挙げられます。面会交流自体の促しは,面会交流や離婚の調停においてもこれまでもあったように思われます。交流自体がおよそ難しいと思えるほどの事実などが主張されていて調整が難しい場合はともかく,早めに親子間での交流を行った方が子どもにとって望ましいのではないかといいうるケースではそうであった面はあります。

 これまでの促しの場合とは異なり,改正で設けられた促しなどの制度は,交流が子どもの心身にとって好ましくない場合ではなく・事実の調査のために必要である場合に活用されるとされています。事実の調査は,裁判所サイドでの審理を進めるうえでの必要ということもできるでしょう。改正による促しの制度は実施について禁止事項などを定めることとされ,結果の報告を裁判所から求められることになります。報告がない場合には理由の説明を求められ,不合理な場合には不利益に裁判所の判断で考慮される可能性もありえます。促しがあるといっても,自由にできるとは限りませんし,裁判所が示す一般的な注意事項(誹謗中傷しない・生活の詮索をしない等)は守る必要が出てきます。その他,第三者機関を利用するのか等の問題も出てくることはありえます。

 実際に行うのかどうか・どのように行うのか・条件面の設定等,ケースごとの事情があるとはいえ,裁判所の裁量が大きいところかと思われます。条件違反も不利益に考慮される必要があるので,仮に設けられた場合には頭においておく必要は出てくるでしょう。

親以外の方との交流の取り決めは可能でしょうか?

 これまで裁判例上,祖父母など子どもから見て親以外の方が,面会交流のための調停等を家庭裁判所に申し立てることができるかという点は消極的な判断が出ていました。これまでも,お互いの話し合いの結果,親以外の方が交流をすること自体はありえましたが,ここは法改正によっても変わってはいません。

 変更点は,先ほどの裁判例による家庭裁判所への調停などの申立てをすることができるようになったという点です。ただ,お互いの話し合いでは難しい場合が想定されます。この場合であっても,申し立てをすることは限定されています。それは,子どもにとっての父母が申立をした手続きでの話し合いや他に調停以外での話し合い等が難しいという事情がないと,そもそも申立をすることができない点などです。一部の親族(祖父母や兄弟姉妹以外の親族)については,子どもの監護養育への一定の実績も要求され,ハードルが高くなります。
 こちらは,乱用的に申し立てをしないようにするため・一定程度遠い親族には子どもの監護養育に関わってきたからこそ,継続的な交流がその子どもの成長にとって有益だから,であるとされています。監護実績の点は,子どもとの間に愛着が生じる程度(ここは事実関係によるかと思われます)であればよく,その後一定程度長く交流がないからといって当然には実績がない・交流が難しいとはならないだろうと考えられています。

 ちなみに,調停でも話し合いがつかない場合には,裁判所側で判断をすることになりますが,抽象的ですけれども,子どもの利益のために特に必要な場合に,交流を認めると法律では規定されています。家庭の法と裁判59号39頁の解説では,子どもとその方との間に親子関係に準じるような関係があることが一例として挙げられています。このこと自体もやや抽象的な面はありますが,夫婦間での対立が生じる前に継続的に会うなどの関わりがあった・関係性はかなり良好で懐いていた等の事情は必要になるのではないかと思われます。
 そのうえで,実際にどういった交流の内容になるのかは,これまで述べたハードルをクリアしたうえでの話になりますが,ここもケースバイケースによるでしょう。ただ,調停や特に審判手続に至る場合には対立が大きいでしょうから,そう簡単な話ではないように思われます。

 夫婦や元夫婦間で協議がつかない場合には,上で述べたような事情やその裏付けなどを整理して,どう対応するかを考えることになるでしょう。

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