よくある相談

不貞行為をした側(有責配偶者)からの離婚請求について、必要な別居期間とは?

決まっているわけではありません

 不貞行為が代表例ですが,有責配偶者(離婚原因を専ら作り出した側)からの離婚請求には裁判例上,大きなハードルがあります。代表的な判断である,最高裁昭和62年9月2日判決民集41・6・1423では,夫婦関係が破綻していることに加えて,有責性の程度・配偶者側の離婚への意向や有責側への感情・配偶者の経済面などの状況や別居後の生活状況等を踏まえるとされています。
 
 あくまでも,有責配偶者からの離婚請求(相手配偶者が反対している場合が基本問題になろうかと思われます)は原則許されないものの,時の経過等による諸事情も考量するとされています。

 よく言われる
 〇夫婦の年齢や同居期間と比べて,別居期間が相当長期に及んでいること
 〇夫婦の間に未成熟子(未成年という意味ではなく自活できない子ども)の有無
 〇離婚によって,相手配偶者が過酷な状況になるか
 等は考慮状況の一つということになります。

 別居期間は絶対的な長さだけでなく,別居したころの夫婦の年齢からみて長いといえるか・同居期間と比べてとなるので,長期同居していた夫婦(年齢は相応にあることになります)の場合には別居期間が長く必要になりえます。また,関係が希薄化していたかどうかと関係がある話ですので,別居後の交流状況等も問題になりえます。

 また,あくまでも総合考慮ですので,十分な経済的な負担をしてきたことや離婚の際のお金の支払いの提示(金額面も問題となりえます)等の点は考慮される可能性があります。相手配偶者の婚姻継続への意向等も考慮されるとなっており,ケースごとの事情に応じて考えていく必要があります。

 実際,裁判例でも考慮要素は出ているものの,一概に別居期間として必要なものが示されているわけではなく,生活状況等を踏まえてになろうかと思われます。話がつかない場合には最終的に離婚裁判での解決を考えていくことになりますが,経済面での負担や離婚の際の条件提示等も考えて対応していくことになるでしょう。

別居後の生活内容も関係があります

 別居というのはあくまでも評価ですが,別々に生活をしている等の状況から,関係が希薄化していることを示す状況を指します。ただ,別々に生活をしていても,単身赴任というものから,全く音沙汰もなく・何をしているのかすらお互いに分からない等の状況まで,個別のケースによって状況は異なります。

 生活面その他でやり取りや交流をしている場合には,ある程度関係性があった⇒関係が希薄化しているとは言えないと評価をされる場合もあります。有責配偶者からの離婚請求に関する裁判例では,夫婦関係の修復ができないほどの破綻に加えて,断絶が大きいかどうかとその期間・有責性の程度・不貞をした側がその後内縁関係を形成したのか等の点も問題になります。

 そのため,交流がそれなりにあれば離婚請求を拒む方向に影響をすることもありえます。実際,裁判例の中には,別居後の夫婦の交流状況も考慮して,夫婦関係の破綻を認めながらも離婚請求を認めなかったもの(一例として,大阪高裁令和4年8月24日判決・家庭の方と裁判61号73頁以下)もあります。

 したがって,単に別居しているだけでなく,その後の交流状況や生活状況も影響する可能性があるので,注意が必要です。

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