よくある相談

不貞行為の慰謝料が,夫婦関係が破綻していない場合でも,認められない場合はあるのでしょうか?

結婚していないと信じるだけの事情がある場合

 不貞行為に関する慰謝料請求で問題になるのは,まずは不貞行為等慰謝料の原因となるだけの事実関係があったといえるかどうかです。裏付けがない場合に簡単に認められるわけではないので,こちらが大きなポイントであるのは間違いありません。

 ここをクリアした場合でも,裁判例上,慰謝料が認められないとされた場合もあるので,そこをクリアできるかという話も問題になります。後で触れる話以外では,結婚したとは聞いていないし,そう考えるだけの事情もなかったというものです。

 不貞行為をしていた二人の関係性ややり取りなど背景事情や証拠から見てどうかという話が問題になります。元々一定の関係性がある場合には,簡単に言い逃れが難しい場合もありえます。このほかに,既に離婚へ向けた具体的な動きがあった後の不貞行為であるなどの,婚姻関係破綻後の不貞行為である場合など請求が認められないこともありえます。
 請求をする側は,不貞行為の基礎となる事実以外に,免責となるだけの事情に注意が必要です。逆に請求を受けた側は,事実を認めるならばそれなりの対応をどうするか・争うならば,争えるだけの事情があるかどうかを考える必要があるでしょう。

 
 ただ,結婚しているとは知らなかったというならば,それだけの事情があるのか等きちんと説明できるのかといった点は問題になるでしょう。婚姻関係が既に破綻したと信じるだけの事情があったかどうかという話も同じ面があります。

夫婦関係が破綻していると信じるだけの事情がある場合

 不貞行為の相手が結婚していることを知っている場合(知っているだけの事情がある場合)であっても,最高裁判所の判断上,夫婦関係が破綻している場合には,慰謝料請求を負わないと判断されています。家庭の平和を侵害しないからだとされていますが,何をもってそういうのかという問題があります。

 夫婦関係が形がい化する等の事情が必要とされていますが,離婚へ向けての具体的な動きがあれば(離婚調停の申立てがされているなど)分かりやすい事情がありえます。同居している場合であっても,その生活状況ややり取りによっては該当の可能性が出てきます。

今回のテーマとの関係で重要なのは,夫婦関係が破綻していると評価されない場合であっても,慰謝料が否定される場合があるかどうかです。仮に破綻していたとしても,破綻といえるだけの事実関係が生じる前に不貞行為があれば,基本的には慰謝料の支払義務が生じる可能性は高くなるのが原則です。先ほど触れた婚姻しているとは思わなかっただけの事情がある以外に,既に離婚したと信じるだけの事情がある場合やそのほか婚姻関係が破綻したと信じるだけの事情があるかどうかが問題となります。これらの事情があれば,慰謝料請求に必要な「過失」がないことになるためです。

 この記事を記載した時期から見て最近である最高裁令和8年6月5日判決が出ています。こちらは判決文からは,最高裁が高等裁判所の審理の判断を否定して判断のし直しを命じたものです。詳細は補足意見の部分で書かれていますが,上で述べた話を詳しく解説しています。このケースでは,同居していたものの家計を別にすることや互いのプライバシーに干渉しないなどのやり取りがメールなどでなされていた・その資料を不貞相手が見せられていたという事情がある場合に,夫婦関係が破綻していると信じることに相当な事情があるかどうかが問題になるとしたものです。どこまで行けば相当な事情があるといえるのかという話も,どこまで行けば破綻といえるのかという話と同じく,ケ-スによって微妙な判断が出てくる可能性があります。
 先ほどの最高裁の判断でも,上記で述べた事実以外に,離婚を前提に弁護士に相談に行くという話がメールで残っていて,そのことも見せられたという事情もあるようです。ただ,夫婦関係が破綻したと信じるだけの事情がどうかを再度判断するために(事実関係と評価)高等裁判所に判断を差し戻したものですので,どこまで行けば,相当な事情があると評価されるかがはっきりしたわけでもありません。

 簡単に認められるとは限りませんので,ご自身の問題となっている話についての見通しがどうかは弁護士に相談をした方がいい場合もありえます。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。