弁護士に離婚調停の依頼をする場合には,調停への出頭はしないですむのでしょうか?
ケースの状況や調停の種類等によっても異なります
家庭裁判所での調停は,電話やウェブを使ってという方法ができるようになり便利になりました。とはいえ,平日日中に行われていることには間違いがなく,出頭するのには仕事などの面でハードルがあるのは間違いありません。
弁護士に依頼をすることのメリットの一つには,調停への出頭や対応をしてもらうことにあります。ただ,離婚調停で離婚をするかどうか・子どもとの関係で判断を早く行うことが求められる場合やお気持ちの面を直接伝える必要がある場合もあります。感情面をよく伝える必要がある場合等も含めて,ケースによっては弁護士だけでなくご自身も出頭をした方がいい場合は出てきます。
事実関係をその場で確認されることが予測される場合や,早期の解決を考えている場合には出頭をした方が,その場での解決が可能となる(離婚調停ではご出頭がないとその場での解決ができません)等不可決となることもあります。その他話の進め方や状況・さらには依頼を受けた弁護士の方針などご都合やご負担も考えて,対応を決める必要があります。
婚姻費用や養育費を決める・財産分与のみが主な問題である場合には,事実関係等が特に問題となる事項もないのであれば,ご出頭が必要ではないこともありえます。
出頭が必要になることが多いのは?
出頭が必要になることが多いのは,お気持ちを直接伝えたほうがいいケース(離婚をするかどうかが問題となっている場合・子どもとの交流や監護などが問題となっているケース)等が考えられます。もちろん,必ず出頭しないといけない(出頭が強制される)というわけではありませんが,その意味で,事前に弁護士と打ち合わせの上、弁護士が出頭するのであれば、ご本人様は出頭しないですむことにはなります。
対応をしないとそのうち,金額が決められてしまう(審判へと移行してしまう)婚姻費用や養育費に関する調停であっても,弁護士が出頭して対応をしてくれれば,出頭自体は必須ではなくなることがあります。
ただ,進めるうえで出頭をすることが必要となる場合(早く調停を成立させるため・伝えるべきことを伝えやすくする、調停委員限りで伝えておきたいことがある等)には出頭が必要となってくることがあります。どの場面で必要となるのかは,進め方や対応方針とともに弁護士と事前に協議をして進めていくことがいいように思います。

