よくある相談

離婚調停などで裁判所から送ってきた書類をどうすればいいのでしょうか?

書類にはどのようなものがあるのでしょうか?

 離婚調停や婚姻費用の分担調停(他の申立てもありえますが,ここでは省略します)を申し立てられた場合には,裁判所から郵便が送られてきます。郵便(手紙)を開けてみると,様々な書類が入っていて何なのだろうと思うところですが,ここでは概略ということでこう言った書類が入っています,ということを触れておきます。

 まずは,申し立てがあったということで相手が裁判所に提出した申立書の控えが入っています。ここを見ると,どういった調停なのか,申立段階で代理人弁護士がいたのかどうか・申立の内容(婚姻費用であれば金額・離婚であれば親権者や養育費,面会交流や財産分与等)がわかります。同居の時期や申立の理由(離婚での簡単な根拠理由)も書いています。婚姻費用や養育費は相当額と書いていて,具体的な金額が書いていないことも多いですが,ここは負って確認になります。ただ,通常はいわゆる標準断定表等の金額を指していることが多いように思います。また,申し立て書以外の,相手の事情の説明書や資料の一部は別途裁判所にコピーや閲覧の申し出をしないと見れないものもあります。要は,申立書が相手の出した書類の全てではないだろう点には注意が必要です。

 このほかに,調停の期日通知書ということで,どこの裁判所で行われるのか・事件番号(ざっくりと簡単に言えば整理番号)・担当の裁判所書記官の名前と連絡先,1回目の調停の日時などが書いてあります。裁判所への連絡は書いてある連絡先に行うことになります。1回目の調停の日にちはご自身の都合を聞いていないことが多いので,対応が難しい場合には期日の変更などの連絡をすることになるでしょう。k0温員費用分担調停など無視した場合には,審判手続きという裁判官が内容を決めてしまう(ご自身の意向が反映しない)手続きもあるので,申立の種類がなんであるかの確認は重要です。ただ,無視しておくことやあまりに長い延期はデメリットや裁判所に申し出ても対応が難しいと回答をされることもありえます。

 そのほかに,意見書や進行に関する書類・事情説明書という書類もあります。意見書とは,申し立てられた事項の各項目(離婚であれば,離婚するか・親権者をどうするか・養育費をどうするかなど)についてのご意見を欠く形になります。県の対立項目を裁判所で把握するための意味合いはあります。進行に関する事項は出会う可能性を残すことでの暴力行為などのトラブルの可能性や出欠や延期関係等の調停を進める上での留意事項についての把握のための位置づけと言えます。事情説明書は,生活状況などの把握のための書類です。いずれも,仮に弁護士に依頼した場合には,通常は弁護士に作成をしてもらうことが多いように思います。

対応はどうすればいいのでしょうか?

 先ほど書いた内容と重複する点はありますが,放っておくことでのデメリットの有無は重要です。婚姻費用分担であれば,審判移行し,裁判官が一方的に決めてしまうことがありえます。離婚についても,離婚の意思はなく裁判ですぐに強制離婚に至らないような場合はともかく,放っておくことで調停から裁判に移行し対立が大きくなることもありえます。

 仮に出頭が難しいなどの事情があれば(弁護士に依頼しても1回目の出頭は難しい場合を含む),その点と2回目の指定などの連絡をすることになります。各書類については,もちろん裁判所から送られてきているので出してほしいという意味ですが,こちらについてはご自身の意向や希望内容その他を踏まえて,どのタイミングで何を出すのかを考えておく必要があります。

 相手の申し立て内容の各項目への意見や伝えておくべき事項はまとめて出す必要はあります。婚姻費用の分担では収入資料やその他考慮すべき事情を出すことになります。離婚についても同様です。

 実際の対応は,吾人の過程状況やそこに至った経緯,問題となる事項(それまでの相手とのやり取りから争いになりそうな事項など)によります。どうするか迷った際には,弁護士などの専門家に相談指導するかを決めるということもありうるでしょう。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。