よくある相談

弁護士相談の際にもっていった方がいい資料等はあるでしょうか?

ケースにより異なります

 弁護士相談の際に,とりあえず聞きたいjことがきければいいという場合も多いとは思います。ただ,話が込み入っていたり,弁護士から通知が来た等の場合には全体としてどうすればいいか気になることはあるのではないでしょうか。

 共通して必要なのは,資料というよりは話の整理のように思います。事務所によっては相談表を用意し,定型的に整理してほしい事情・準備してほしい資料を明示しているところもあります。当事務所ではそうした相談表を準備していません。ただ,可能な限り現状とこれまでの経緯は整理していただいた方が,ご事情や必要な資料,お困りの内容がなんであるのかを早めに把握できます。

 資料として,どのようなものが必要なのかは,問題になりそうな事項によって異なります。最大公約数的には収入資料(源泉徴収票や確定申告書の控えなど)が,養育費や婚姻費用を考える上で必要なので,あったほうがいいでしょう。

 お金の問題(財産関係)がある場合には,財産の資料(土地建物ならば固定資産の課税通知書等)・住宅ローンの償還表・預金の通帳や歴等があった方が内容が分かりやすくなります。実際には,あればった方がいいというところなので,初回のご相談の場合には少なくとも残高やどういった内容七日までは把握してご説明いただければ大丈夫かと思われます。

 これに対し,不貞行為やDVの有無が問題になる場合には,特に前者の場合には資料はあるならばお持ちいただきたいところです。不貞行為には,探偵業者の調査報告書(不貞行為の疑いた強い場面が撮影アされたものからそうではないものまでありえます)・写真やLINE,メールその他のやり取りなどがありえます。入手経緯が問題になることもありますが,内容面で証拠にどこまでなりうるかは確認してみないとわからないからです。
 後者,DVについても,特に暴力行為の場合には写真その他診断書などがあるのか・その内容は確認をしておいた方が曖昧な話以外の確認もできるため,重要になります。不仲を示すやり取りについても同様にもしあるのならば,確認をしておいた方が見通しははっきりする点も出てきます。

最悪資料がない場合には影響は出るでしょうか?

 とはいえ,突然裁判所あるいは弁護士から通知が来た場合には,パニックに落ちっている・どうすればいいかわからないしすぐには資料がないならばどうなのだろうかというところも気になるのではないかと存じます。先ほど挙げた各資料は,確認ができたほうがはっきりした見通しが立つという意味なので,最低限必要な異常の整理やこういった資料があるという点がはっきりしているならば,最悪はなくても特に初回のご相談ではそこまで大きくは支障はないと思われます。

 
 ただし,不貞行為の証拠などは,あることを前提のお話をいただいた場合でも,相手が争うことが予測できる場合には,証拠となるものが確認できないとかなり精度が低い話(後で資料を確認してみて話が大きく変わる可能性が残る)になることはあえりえます。
 同じことは他の資料ではあるものの,特に有無を示すのにどこまで役立つのかは大きなポイントになる可能性はあります。家の購入資金の原資に結婚前のお金や親からの援助などがあったという場合の裏付け資料があるかどうかも,同様のことが当てはまる場合があります。

 いずれにしても,全くない場合にはご相談が無意味になるわけではありません。お急ぎの程度と資料準備にかかる時間などを考えてということになるでしょう。

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