よくある相談

離婚の際に児童手当はどう考慮されるのでしょうか?

離婚や婚姻費用の調停の際に,受取人の変更を求められた場合

 児童手当とは,簡単に言えば,児童を養育している方への社会的な手当てを指します。離婚の文脈で問題になるとすれば,別居して子どもを妻側が連れて家を出た場合に,自らに受給者を変更してほしいという話が出た場合が一つの例と思われます。離婚や婚姻費用分担の調停などの際には,こうした話が出てくること(調停以外の場面で要望が出ることもありえます)はありえます。
 離婚の場面では別居後に受け取った部分の支払いを求められることもありえます。児童を実際に養育している側が受け取るべき手当だからという意味合いから出てくる話になります。当然に強制される話ではないものの,解決局面で他の部分への影響や子どもへの気持ちなども含めどう対応をしていくのか決めるべき点ではあります。

 変更を行う時期についても問題点はありますし,公務員の場合には支給が市町村からではないこともあるので,それぞれ行うにしても手続き上の問題点はありえます。そのため,注意をしておく必要があります。

 児童手当自体は婚姻費用での算定に含まれる収入(婚姻費用の支払い原資となる収入)ではないので,婚姻費用の手続きでは審判も含め,当然に支払いを命じるわけにはいかないものではあります。そのため,婚姻費用の支払いに関する調停で応じるかどうか判断次第ですが,単に感情的な話だけでは全体の紛争激化となる割に意味が薄いこともあります。見通しを考える必要があります。

離婚におけるお金の給付関係では?

 児童手当は,多くは扶養を行っている側(通常は生計を支えている側で,夫の方が多いように思います)の口座に振り込まれているかと思われます。この場合に,児童手当分が財産分与の際に,対象から外れるのかどうか(つまり,特有財産になるかどうか)が問題になることがあるかもしれません。

 児童手当は子供を扶養することへの扶養者に対する社会的な手当てではありますが,使い道が指定されているわけでもないので,財産分与の対象から外れるというものには当然にはならないように思われます(この点は異論もあります)。ただ,夫婦のその他のお金(給与などの収入や生活費などの支出を行う口座に入金されているようなケース)では,夫婦の共有財産と一体となっていますので,児童手当に由来するお金が財産分与の対象になるかどうかはともかくとしても,財産分与の対象にならない理由は見出しにくいように思われます。

 児童手当に対応するお金を定期的に子供用の口座に積み立てているケースがどうなのかは難しい問題です。このことをもって,夫婦のお金とは別に子ども用のお金をなっているという考えもありえます。ただし,積み立ての原資との対応関係がよくわからない場合には特に,子どもへの贈与ということは,子どもの年齢や認識がない場合には言いにくいところです。とはいえ,事実経過や預金の経緯などによっては話が変わってくるということ自体ありえます。もちろん,子どもの将来を考えて話を決着させるということはありますが,仮に納得できない場合には,その原資や対応関係等を踏まえて決めていくことになります。

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