妻側も同席したままで相談は可能でしょうか?
一応可能ではあります
弁護士は紛争になったケースでご相談や交渉その他の対応をすることがあるので,業法などの規制によって,相談をお受けできない・その他対応ができない場合があります。今回取り上げる同席相談は初回の相談について可能かどうかという話を取り上げます。ある程度進んで上では,そもそも相談ではなく,話し合いをお互い同席の上で行うことが多く想定されるように思います。
そして,初回のご相談時点で話は大きくはまとまったうえで一応お互いに
確認をしておきたい場合には,タイトルのようなご相談を希望されることもあるかもしれません。この場合には,その後夫婦双方に対立が生じた場合には,双方とも継続しての相談対応は致しかねる・代理人としてご依頼を受け対応をさせていただくのが難しくなる(先ほどの利害対立についての規制,利益相反の行為の禁止があるため)ことになります。
既にご夫婦間で対立が大きい場合に,同席でのご相談希望は正直考えにくいように思います。ただ,この場合には,お互いが納得したうえでのご相談なのかどうかには疑問が出てくる場合もありますし,後で違っていたという話になってもいけません。少なくとも,当事務所では,この状況での同席でのご相談には対応いたしかねます。また,そもそも,上で触れた話(注意点)を説明させていただいています。
結論から言えば,一応可能となる場合もあるという話になります。また,上で述べたように,実際には利害対立の可能性が大きくうかがわれる場合には,同席の形でのご相談には対応いたしかねます。
今後対立が大きくなった場合の注意点
当初は話がまとまるのではないかという想定の下でご相談されたものの,その後対立が大きくなった場合には,当初相談対応した弁護士は引き続きの対応が難しくなります。既に上で触れていますが,これは利益相反行為の禁止という規制が存在するためです。対立が大きくなるかどうかはケースによって異なりますし,どこをもってそういうのだろうかという問題はあります。
ただ,後は書類作成をするだけということで,決まった内容の確認でご相談をする等のケースであっても,その意味を認識して変更を求めるようなケースが出る場合も一応ありえます。この場合にも利害対立といえることも出てきます。
同じことは,話し合いをするので,立ち合いをしてほしいという場合でも当てはまります。立ち合いということになると基本は,お互いの間に中立の立場で立つことになります。そのため,一方によることがはできないことになるので,話し合いがうまくいかない場合のご自身の立場に立った相談対応はできなくなります。双方に対して中立ということから一方に偏るという意味で,利益に反した行為に可能性があるためです。
いずれにしても,同席相談や話し合いの立ち合いをお考えの場合には,うまくいく場合はともかくそうではない場合の可能性その他をお考えいただいた方がいいかもしれません。