よくある相談

親族や友人が本人の代わりに相談をすることは可能でしょうか?

相談をすること自体は可能です

 兄弟姉妹や子どもの離婚(必ずしもご相談自体は離婚問題には限りませんが)に関する問題について,ご本人の多忙やその他の原因から代わりに法律相談ができないか気になることがあるかもしれません。ご相談をいただく方だけではなく,ご本人と相手方(配偶者)のお名前を事前に伺うことにはなりますが,ご相談自体は可能です。他のコラムでも記載していますが,弁護士の業界規制に利益相反の規制(ごく簡単に言えば,先に相手から相談を受けていた場合にはご相談に対応できませんし,今後相手からの相談などを受けることができないという規制)が存在するため,先にお名前を伺うことになります。ちなみに,伺ったからといって,弁護士には守秘義務の規制もありますので,特に外部にお名前が漏れることはありません。
 ちなみに,匿名でご相談をしたいというご希望をお持ちの場合(特に電話でのご相談希望のケースなど),少なくとも当事務所では,前記の規制の関係もあって,ご相談対応をいたしかねます。

 ただ,そうした規制を別にすれば,ご相談に対応をさせていただくこと自体は可能です。この場合に,ご相談で気になる点や事実関係,ご本人の考えやご意向は伺うことになります。離婚に関する事項は,ご本人のご意向や感情面の問題などがかなり出てくるケースもありますので,代わりにというご相談の場合には,これらが不明な場合限界になることはありえます。
 ご相談の流れ自体は,ご本人が相談をする場合とご親族が相談をする場合で異なることはありません。事実関係を経緯も含めて伺い,対応等についてアドバイスをさせていただくというのが基本的な流れです。ちなみに,当事務所でのご相談の場合に,男性からの離婚問題に関するご相談は初回30分無料となっています。親族が代わりにご相談をし,その後ご本人がご相談を希望する場合であっても,この場合2回目のご相談の扱いとなる(つまり,有料になる)ということはお問い合わせの際に案内をさせていただいております。
 

細かな事情やご本人のご意向を伺えないことでの相談の限界があります

 ご親族が代わりにご相談をする場合には,事実関係(経緯等)やご本人の考え等で正確性に問題が出てくることが限界になるように思います。離れて暮らしている場合には,事実関係がそもそも伝聞を多く含むことになりかねませんし,同居をしている場合でも,認識している事項に違いがある場合があります。相談対応をさせていただくに当たり,伺う事実関係がアバウトな話や伝聞を含むことになりますと,それだけぼやけた事実関係での回答とななります。そのためアドバイス自体が曖昧であったり,そもそもアドバイス自体がぼやけている(事実関係が異なる場合に,回答内容もその後変わるべきものとなる可能性)ことがありえます。

 また,そもそも,成人であるだろうご本人が最終的に判断や結論を出すことが多いため,ご本人がどう考えているのか・相手と話し合いをしている場合には厳密にどんなやりとりかが重要になってきます。話し合いの内容が実際と異なっている場合や,代わりにご相談をいただくご親族とご本人の間に温度差や考えの違いがある場合には,その点を反映できない回答となってしまうこともありえます。話し合いの経過と異なっている場合には,やや的外れな回答となってしまう可能性があります。あくまでご本人がどう判断をするのかという話が決断部分でありますし,弁護士相談でもご本人を説得するというものでは必ずしもありませんので,思いが異なる場合にどこまで参考となる話になるのかという限界が出てくる可能性もあります。

 もちろん,何もわからないままで進んでしまうことを避けるために,とりあえず代理で会っても相談をしてみることの意味は大きなところです。ただし,限界があるように思いますので,その点を意識してご相談をするのか等ご検討いただければと存じます。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。