離婚調停で話がつかない場合にでも,協議離婚をすることはできるのでしょうか?
すること自体は可能です
お互いの話し合いをしない・するのが難しい等の事情によって,家庭裁判所での離婚調停手続きを利用することはありえます。離婚調停の場では,離婚をするかどうか・未成年の子どもがいる場合の親権者の問題・お金の問題など,問題となる事情はケースにより異なります。解決まで時間をかけるのかどうか・どこまで厳密に対応するのかは,お互いの思惑や事情によって異なるところです。
離婚調停の進行がどうなるのかは,お互いのスタンスなどによって異なりますが,折り合いがつかない場合には調停が不成立(打ち切り)になることがありえます。打ち切りの後に,ケースによっては離婚裁判を起こしての解決を目指すこともありえますが,協議離婚自体ができないわけではありません。もしも,先行して離婚のみ(親権者の指定を含む場合もありえます)をすることで合意が可能であれば,協議離婚をすること自体は離婚調停で話がつかなった場合でも可能といえば,可能です。
ただし,第三者が間に入っても話がつかなかったにもかかわらず,すぐに協議離婚ができるというケースはあまり考えられないように思います。その後の様々な事情や時間経過がある中で,早急に離婚をするだけの事情が出てきた場合に,協議離婚がありうるということが多いのではないかと思われます。
実際には難しいケースとは
離婚調停が不成立になる場面では,離婚裁判に至る可能性やその際の見通しも考えていることが多いと思われます。その点を踏まえても話がつかないほどの対立が大きい場合には,離婚調停で話がつかないにもかかわらず,話を自発的に行うのはハードルが大きいことが多いでしょう。
もちろん,離婚をすること自体について対立が大きい場合(その条件で大きな対立がある場合を含みます)・親権者が誰になるかについて話が全くつかない場合等,対立の性質上,協議離婚をすることが極めて難しい場合もあるところです。不倫をした側からの離婚請求等,離婚をすることだけでなく条件面で厳しいものがあって隔たりが大きいケースでも,そう簡単には話もつかないことがありえます。親権者の対立がある場合に先行して離婚をすることは法改正によりできるようになりますが,あくまでも家庭裁判所での親権者の指定に関する手続きを行うこととセットになる予定です。
金銭面での対立(財産分与・慰謝料・その他の名目,養育費額を含みます)があるケースは,早期解決を行う場合には,それだけの事情や大きく譲歩してでも早く解決する必要のあるケースになろうかと思われます。仮にご自身の側から調停不成立後に協議で解決するのであれば,こうした可能性がある点は頭に入れておく必要があるでしょう。
いずれにしても,見通しなどはすでにその前の離婚調停で相談などをしていたのであればその専門家・そうでない場合にも専門家への相談その他考えていく必要があるように思われます。

