よくある相談

相手に言われるがままに公正証書を作成したのですが、支払いが滞り給与が差押されました。どうすればいいでしょうか。

取り交わした公正証書の項目により異なります

 離婚のときに相手方から一方的に条件をつきつけられ、特に相談などすることもないまま公正証書を作ってしまった、というケースが見られます。このような場合、もともと決めた養育費や慰謝料などの金額に無理があることが多く、早晩支払いができなくなって給与が差し押さえされ、ますます生活に困るということもあります。このような場合、そのまま差押されるのを手をこまぬいているだけになってしまうのでしょうか。

 こういった状況に対処するには、合意書の内容と現実に支払える金額の乖離がどういった点に生じているかによって変わってきます。

 まず、お子様がいて養育費の金額が双方の収入から適正に導いた金額ではなく、過大であったという場合はどうでしょうか。

 この場合、養育費の金額を決めた当初と状況が変わっていない(勤め先が同じ、転職や病気による収入減少や再婚したといった事情がないなど)場合には、事情が変更したといえないためただちには養育費の減額を求める調停を行うのは難しいため、事情が変更したといえる上記のようなことがあったタイミングで養育費の減額を求めることになります。

 また、取り決めた養育費の金額があまりにも過大で、差押されると生活できないという場合(差押は最大で手取り収入の半分持って行かれてしまいます)には、差押範囲の変更を求める手続を取ることが可能です(差押により取り立てされる前に行う必要があります)。

 ただ、この場合には今の家計状況のほか、給与以外の他の財産についても開示を求められることがありますので、他の財産がある程度あるときには、差押の範囲変更が認められない上に、滞納分をまとめて支払うよう求められる可能性があります。また、差押される方のみならず、差押をしてきた相手方の生活状況も含めての判断になりますので、全体的に範囲変更のハードルはかなり高いと考えた上での対応を検討すべきでしょう。

慰謝料や財産分与については事後的な変更はかなり難しいです

 次に、慰謝料や財産分与の金額が過大であったという場合はどうでしょうか。

 この場合には養育費と異なり、事後的に変更できる手続がないことから、内容自体の変更を求めるのは基本的にかなり難しいです。

 公正証書作成の経緯を争う(脅されたり騙されて作成した等)のも方法としてあります(請求異議の裁判を起こすというものになります)が、そもそも公正証書作成のときに、公証人役場で内容を確認した上で作成していますから、作成のときに脅されていた・騙されていた、また内容に錯誤があったなどという主張は通りにくいといえます。

 そのため、内容変更というより上記の差押範囲の変更を求めるといった対応しか現実的には難しいと思われます。慰謝料や財産分与は最大で差押の範囲は手取り収入の4分の1ですから、養育費と違い差押範囲が大きいというものでもないので、範囲変更自体にもハードルがあるといえるでしょう。

 このように、慰謝料や財産分与については基本的にあとで内容を争うことは困難ですので、書類取り交わしの際にはより慎重に内容を確認する、わからないところがあれば専門家に相談するといった対応をすべきでしょう。

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