自宅をペアローンで購入したとき、離婚時にはどのような扱いになりますか?
一方が自宅を出たとしても支払義務は残ります
最近は夫婦で共働きの場合が増えたためか、自宅を購入するにあたり夫婦で住宅ローンを組む、いわゆるペアローンのケースをよく見かけるようになりました。単独で片方だけで住宅ローンを組むのが難しい場合、夫婦でローンを組むと世帯年収によることになるため、借りやすくなるのがメリットの一つです。
ただ、一たび夫婦仲が悪くなり、離婚の話が出てくると自宅のペアローンをどうするか、自宅の持ち分の扱い(ペアローンの場合購入資金に応じて持ち分共有になっているのが一般です)とあわせて問題になってきます。
特に購入して日が浅く、売却したとしても住宅ローンの残額の方が自宅の時価を上回っている場合、離婚後も片方が自宅に住み続け、他方が自宅を出るということが多いと思います。自宅に住む方はもともと住宅ローンを払わないといけないというのもあり、負担が増えるわけではありません。他方で自宅を出ることにした側は転居先で賃貸物件に住む場合、家賃を支払わないといけない上に、もともとの自宅の住宅ローンのペアローン部分の支払も残ってしまうことになります。
そのため、自宅に住まない側にとっては住宅ローンのペアローン部分をどうするかが問題になってきます。
離婚のときペアローンを解消するにはどうすれば良いでしょうか?
離婚のときにペアローンを解消する方法はいくつかあります。
まず一つは自宅を売却するということですが、前述のように住宅を購入してまだ支払い年数がたっていないときは、購入時よりも高く売れる見込みがないと負債が残ってしまうのがネックになります。双方住む見込みがないのであれば、多少ローンが残っても売却して負債を少しでも圧縮するというのもありえます。ただ、ローンがあまりにも残るようであれば、不足分の現金調達が必要になりますし、準備ができなければ売却にあたり住宅ローン会社の同意が得られないため、この選択肢はとりにくいでしょう。
もう一つの方法としては、自宅に住み続ける方に自分の持ち分部分を買い取ってもらい、住宅ローンも引き継いでもらうという場合です。この場合は住宅ローンを引き継いでもらえるかどうかが、相手の年収(や他の借り入れの有無など)によってきますので、住宅ローン会社の審査によってきます。収入の要件を満たさないなど、単独での引継ぎが難しいケースでは、一旦ペアローンのまま残し、自宅に住み続ける側の収入が上がって来てからペアローンを解消できるか再度審査を受けるのも一つです。この場合は、自宅に住む側が他方の住宅ローン額を負担する約束をするということが多いのではないかと思います。ある程度住宅ローンの残額が下がっていれば、別の金融機関での借り換えを検討するのもありうるでしょう。
いずれにしても、ペアローンでの借り入れは住宅購入時には便利なように見えますが、離婚の際には支払いをどうするかきちんと話をつけておかないと負担が大きくなってくるため注意が必要になります。

